○議長(中根勝美) 御異議なしと認めます。 よって、
委員会付託を省略することに決しました。 討論の通告もありませんので、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議員提出第2号は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立全員。 よって、議員提出第2号は原案のとおり可決されました。 さきに除斥されました
中根義金議員の出席を求めます。 (3番 中根義金 除斥解除)
中根義金議員に対する
辞職勧告決議
中根義金議員は、平成18年12月定例会において、虚偽の欠席理由により本会議を欠席したところである。
市議会議員は、公正かつ厳正な選挙により市民の信託を受け、その議員活動により住民の代表として市民の生活福祉の向上に常に努めるべき職責を有しており、今回の行為は、厳粛な議会の信頼と名誉を失墜させたものである。
よって、
岡崎市議会は、同議員に対して自らその責任を受け止め
市議会議員を辞職するよう勧告するものである。
以上、決議する。
平成19年3月27日
岡崎市議会----------------------
○議長(中根勝美) 日程第4、議員提出第3号「
C型肝炎対策の推進に関する意見書の提出について」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 47番
近藤隆志議員。 (47番 近藤隆志 登壇)
◆47番(近藤隆志) ただいま議題となりました議員提出第3号「
C型肝炎対策の推進に関する意見書の提出について」、提案者を代表し提案理由の説明を申し上げます。 我が国の肝臓がんによる死亡の原因の約7割は
C型肝炎ウイルスの持続感染によるものであり、そのキャリアはおよそ200万人とも言われております。この
ウイルス感染の根絶に向けて、低迷する検診率の向上や感染の一因とされる未処理の止血剤の使用調査などの問題を解決するとともに、安心して診療を受けられる体制を整備することが早急な課題となっているところであります。 よって、国及び政府においては、追跡調査により
C型肝炎ウイルスの感染実態を究明し、検診体制の充実と検査費用の負担軽減及び
医療費援助や
生活支援対策を講ずることを強く要望するものであります。 議員各位の満場の御賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 (47番 近藤隆志 降壇)
○議長(中根勝美) 説明は終わりました。 ただいまの説明に対し御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出第3号は、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御異議なしと認めます。 よって、
委員会付託を省略することに決しました。 討論の通告もありませんので、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議員提出第3号は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立全員。 よって、議員提出第3号は、原案のとおり可決されました。
C型肝炎対策の推進に関する意見書
我が国の肝臓がんによる死亡の原因の約7割は、
C型肝炎ウイルスの持続感染によるものであり、そのキャリアはおよそ200万人とも言われている。このC型肝炎は、本人が気づかないうちに慢性肝炎から肝硬変や肝がんへ進行する可能性があるため、早急な対応が課題となっている。
こうした中、国は総合的な対策に取り組んではいるが、さらにその根絶に向けて、低迷する検診率や感染の一因とされる未処理の
フィブリノゲン製剤(止血剤)の
使用追跡調査などの問題を解決するとともに、安心して診療等を受けられる体制を整備することが必要である。
よって、国及び政府においては、
C型肝炎対策の一層の推進を図るため、下記の事項を実現するよう強く要望する。
記
1 追跡調査により感染実態を究明し、治療体制の整備に努めること。
2 検診体制の拡充と検査費用の負担軽減及び治療の
医療費援助、治療中の
生活支援策を講ずること。
3 日常生活における差別・偏見を一掃すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
岡崎市議会----------------------
○議長(中根勝美) 日程第5、議員提出第4号「
岡崎市議会会議規則の全部改正について」外2件を一括議題といたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出第4号外2件は、説明、質疑、
委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御異議なしと認めます。 よって、説明、質疑、
委員会付託、討論を省略することに決しました。 直ちに採決いたします。 お諮りいたします。 議員提出第4号外2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御異議なしと認めます。 よって、議員提出第4号外2件は原案のとおり可決されました。
岡崎市議会会議規則 岡崎市議会会議規則(昭和46年
岡崎市議会規則第1号)の全部を改正する。目次 第1章 会議 第1節 総則(第1条~第14条) 第2節 議案及び動議(第15条~第20条) 第3節 議事日程(第21条~第25条) 第4節 選挙(第26条~第34条) 第5節 議事(第35条~第48条) 第6節 秘密会(第49条・第50条) 第7節 発言(第51条~第65条) 第8節 表決(第66条~第75条) 第9節 会議録(第76条~第80条) 第10節 議員派遣(第81条) 第2章 請願及び陳情の処理(第82条~第88条) 第3章 辞職及び資格の決定(第89条~第93条) 第4章 規律(第94条~第98条) 第5章 懲罰(第99条~第103条) 第6章 補則(第104条) 附則 第1章 会議 第1節 総則 (趣旨)第1条 この規則は、
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第120条の規定に基づき、
岡崎市議会(以下「議会」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (参集)第2条 議員は、招集の当日、開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。 (欠席の届出)第3条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 (宿所又は連絡所の届出)第4条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。 (議席)第5条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。4 議席には、番号及び氏名標を付ける。 (会期)第6条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。2 会期は、招集された日から起算する。 (会期の延長)第7条 会期は、議会の議決により延長することができる。 (会期中の閉会)第8条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。 (議会の開閉)第9条 議会の開閉は、議長が宣告する。 (会議時間)第10条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。3 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。 (休会)第11条 岡崎市の休日を定める条例(
平成元年岡崎市条例第34号)に規定する市の休日は、休会とする。2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。 (会議の開閉)第12条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。 (定足数に関する措置)第13条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。3 議長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は延会を宣告する。 (出席催告)第14条 法第113条ただし書の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭により行う。 第2節 議案及び動議 (議案の提出)第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。 (一事不再議)第16条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。 (動議成立に必要な賛成者の数)第17条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。 (修正の動議)第18条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。 (先決動議の表決の順序)第19条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。 (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)第20条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。2 議員が提出した事件及び動議について前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。3 委員会が提出した議案について第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。 第3節 議事日程 (議事日程の作成及び配布)第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。 (議事日程の順序変更及び追加)第22条 議長は、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。 (議事日程のない会議の通知)第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。2 議長は、前項の場合、その開議までに議事日程を定めなければならない。 (延会の場合の議事日程)第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。 (日程の終了及び延会)第25条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って延会することができる。 第4節 選挙 (選挙の宣告)第26条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。 (不在議員)第27条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。 (議場の出入口閉鎖等)第28条 議長は、投票による選挙を行うときは、第26条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第29条 議長は、投票を行うときは、職員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。 (投票)第30条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を投票箱に投入する。 (投票の終了の宣告)第31条 議長は、投票が終了したと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。 (開票及び投票の効力)第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決める。 (選挙結果の報告)第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。 (選挙関係書類の保存)第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期の間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。 第5節 議事 (議題の宣告)第35条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。 (一括議題)第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。 (議案等の朗読)第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。 (議案等の説明、質疑及び
委員会付託)第38条 会議に付する事件は、第84条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の
常任委員会又は
議会運営委員会に付託する。ただし、
常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、
議会運営委員会に係る議案は
議会運営委員会に、
常任委員会又は特別委員会に係る議案は
常任委員会又は特別委員会に付託することができる。3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。 (付託事件を議題とする時期)第39条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。 (委員長の報告及び少数意見者の報告)第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次に少数意見者が少数意見の報告をする。2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。3 第1項の報告は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。 (修正案の説明)第41条 議長は、修正案が提出された場合、委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、修正案の説明をさせる。 (
委員長報告等に対する質疑)第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。 (討論及び表決)第43条 議長は、前条の質疑が終了したときは討論に付し、その終結の後、表決を行う。 (議決事件の字句及び数字等の整理)第44条 議会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。 (委員会の審査又は調査期限)第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき、期限を付けることができる。この場合において、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、当該事件は、第39条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。 (委員会の中間報告)第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。 (再付託)第47条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。 (議事の継続)第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。 第6節 秘密会 (指定者以外の者の退場)第49条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。 (秘密の保持)第50条 秘密会の議事の記録は、公表しない。2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。 第7節 発言 (発言の許可等)第51条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。 (発言通告書及び順序)第52条 会議において発言しようとする議員は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。2 発言通告書には、質問、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。3 発言の順序は、議長が決める。4 発言の通告をした議員が欠席したとき、又は発言の順序に当たっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。 (発言の通告をしない議員の発言)第53条 発言の通告をしない議員は、通告をした議員がすべて発言を終わった後でなければ、発言を求めることができない。 (討論の方法)第54条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。 (議長の発言及び討論)第55条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。 (発言内容の制限)第56条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。3 議員は、質疑に当たって、自己の意見を述べることができない。 (質疑の回数)第57条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。 (発言時間の制限)第58条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。2 議長は、前項の規定による制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。 (議事進行に関する発言)第59条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。 (質疑又は討論の終結)第60条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論の終結の動議を提出することができる。3 議長は、質疑又は討論の終結の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。 (選挙及び表決時の発言制限)第61条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。 (一般質問等)第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。 (緊急質問等)第63条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。2 議長は、前項の同意については、討論をしないで会議に諮らなければならない。 (準用規定)第64条 質問については、第57条及び第60条の規定を準用する。 (発言の取消し又は訂正)第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 第8節 表決 (表決の問題の宣告)第66条 議長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。 (不在議員)第67条 表決の宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。 (条件及び訂正の禁止)第68条 議員は、表決に条件を付け、又は自己の表決の訂正を求めることができない。 (起立による表決)第69条 議長は、表決をとるときは、問題を可とする議員を起立させ、起立議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。2 議長は、起立議員の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。 (投票による表決)第70条 議長は、必要があると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。2 議長は、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。 (記名投票)第71条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は所定の白票を、問題を否とする議員は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。 (無記名投票)第72条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。 (選挙規定の準用)第73条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第28条から第32条まで、第33条第1項及び第34条の規定を準用する。 (簡易表決)第74条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、その宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決をとらなければならない。 (表決の順序)第75条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。2 議長は、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。 第9節 会議録 (会議録の記載事項)第76条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。 (1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時 (2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時 (3) 出席及び欠席の議員の氏名 (4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 (5) 説明のため出席した者の職氏名 (6) 議事日程 (7) 議長の諸報告 (8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更 (9) 委員会報告書及び少数意見報告書 (10)会議に付した事件 (11)議案の提出、撤回及び訂正に関する事項 (12)選挙の経過 (13)議事の経過 (14)記名投票における賛否の氏名 (15)その他議長又は議会において必要と認める事項2 議事は、速記法によって記録する。ただし、議長が必要と認めたときは、他の方法によって記録することができる。 (会議録の配布及び公開)第77条 会議録は、印刷して議員及び関係者等に配布する等、広く一般に公開する。 (会議録に掲載しない事項)第78条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第65条の規定により取り消した発言は、掲載しない。 (
会議録署名議員)第79条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。 (会議録の保存年限)第80条 会議録の保存年限は、永年とする。 第10節 議員派遣 (議員の派遣)第81条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあっては、議長において議員の派遣を決定することができる。2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。 第2章 請願及び陳情の処理 (請願文書表の作成及び配布)第82条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。2 請願文書表には、請願書の受理番号、受理年月日、紹介議員の氏名、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)並びに請願の要旨を記載する。3 数人の請願者が連署した請願は、代表者ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の同一内容の請願は、代表者ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。 (請願書の撤回)第83条 請願者は、請願書を撤回しようとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の承認を得なければならない。 (請願の
委員会付託)第84条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の
常任委員会又は
議会運営委員会に付託する。 ただし、議長において
常任委員会又は
議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、
常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。 (紹介議員の委員会出席)第85条 委員会は、審査のために必要があると認めるときは、紹介議員に説明を求めることができる。2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。 (請願の審査報告)第86条 委員会は、請願の審査の結果を、次の区分により、意見を付して議長に報告しなければならない。 (1) 採択とすべきもの (2) 不採択とすべきもの2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。 (請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)第87条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。 (陳情書の処理)第88条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要と認めるものは、所管の委員会に送付し、審査する。 第3章 辞職及び資格の決定 (議長及び副議長の辞職)第89条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、その旨を次の議会に報告しなければならない。 (議員の辞職)第90条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。 (資格決定の要求)第91条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。 (資格決定の審査)第92条 前条の要求があったときは、議会は、第38条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。 (決定書の交付)第93条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて、法第127条第1項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。 第4章 規律 (品位の尊重)第94条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。 (携帯品)第95条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。 (議事妨害の禁止)第96条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。 (資料等印刷物の配布の許可)第97条 議場において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。 (議長の秩序保持権)第98条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。 第5章 懲罰 (懲罰動議の提出)第99条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第50条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。 (懲罰動議の審査)第100条 議会は、懲罰については、第38条第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することはできない。 (戒告又は陳謝の方法)第101条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文により行う。 (出席停止の期間)第102条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。 (懲罰の宣告)第103条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。 第6章 補則 (会議規則の疑義に対する措置)第104条 この規則に関する疑義は、議長が決める。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。 附則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 (理由) この規則案を提出したのは、
地方自治法の一部改正に伴い、委員会の議案提出手続を定めるとともに、委員会に関する規定を整理する等の必要があるによる。
岡崎市議会委員会条例 岡崎市議会委員会条例(昭和31年岡崎市条例第34号)の全部を改正する。目次 第1章 総則(第1条~第21条) 第2章 審査(第22条~第41条) 第3章 発言(第42条~第51条) 第4章 表決(第52条~第62条) 第5章 秘密会(第63条・第64条) 第6章 公聴会(第65条~第70条) 第7章 参考人(第71条) 第8章 委員会の記録(第72条・第73条) 第9章 規律(第74条~第77条) 第10章 補則(第78条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条から第111条までの規定に基づき、
岡崎市議会(以下「議会」という。)の委員会に関し必要な事項を定めるものとする。 (
常任委員会及び
議会運営委員会の設置)第2条 議会に
常任委員会及び
議会運営委員会を置く。 (
常任委員会の名称、委員の定数及び所管並びに
議会運営委員会の委員の定数)第3条
常任委員会の名称、委員の定数及び所管並びに
議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。 (1) 総務企画委員会 12人 ア
企画政策部の所管に属する事項 イ 総務部の所管に属する事項 ウ 財務部の所管に属する事項 エ 出納室の所管に属する事項 オ 監査委員事務局の所管に属する事項 カ 他の委員会の所管に属しない事項 (2)
福祉病院委員会 11人 ア 市民文化部の所管に属する事項 イ
福祉保健部の所管に属する事項 ウ 岡崎市民病院の所管に属する事項 (3) 環境
教育委員会 12人 ア 環境部の所管に属する事項 イ 消防本部の所管に属する事項 ウ
教育委員会事務局の所管に属する事項 (4) 経済建設委員会 11人 ア
経済振興部の所管に属する事項 イ
土木建設部の所管に属する事項 ウ
都市整備部の所管に属する事項 エ 下水道部の所管に属する事項 オ 水道局の所管に属する事項 (5)
議会運営委員会 13人 (常任委員及び議会運営委員の任期)第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (常任委員及び議会運営委員の任期の起算)第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。 (特別委員会の設置)第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。 (資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)第7条 議員の資格決定の要求があったとき又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、それぞれ11人とする。 (委員の選任)第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。2 議長は、常任委員から申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条第2項の規定の例による。 (委員長及び副委員長)第9条
常任委員会、
議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。 (互選の方法)第10条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。2 有効投票の最多数を得た委員を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで決める。3 前項の当選人は、有効投票の4分の1以上の得票がなければならない。4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も投票することができる。5 委員会は、委員のうち異議を有する者がいないときは、第1項の互選について、指名推選の方法を用いることができる。6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者を当選人とする。 (選挙規定の準用)第11条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、
岡崎市議会会議規則(平成19年
岡崎市議会規則第 号。以下「会議規則」という。)第1章第4節の規定を準用する。 (委員長及び副委員長がともにないときの互選)第12条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。 (招集)第13条 委員会は、委員長が招集する。2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。 (議長への通知)第14条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、開会の日時、場所、付議事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。 (欠席の届出)第15条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 (委員会の開閉)第16条 委員会の開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。 (委員長の議事整理権及び秩序保持権)第17条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。 (委員長の職務代行)第18条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。 (委員長及び副委員長の辞任)第19条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。 (議会運営委員及び特別委員の辞任)第20条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 (定足数)第21条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第32条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。3 委員長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は散会を宣告する。 第2章 審査 (議題の宣告)第22条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。 (一括議題)第23条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで委員会に諮って決定する。 (議案等の朗読)第24条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。 (審査順序)第25条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序により行う。 (出席説明の要求)第26条 委員会は、審査又は調査のため、市長、
教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。 (先決動議の表決順序)第27条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。 (動議の撤回)第28条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。 (委員の議案修正)第29条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。 (分科会又は小委員会)第30条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。 (連合審査会)第31条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。 (委員長、副委員長及び委員の除斥)第32条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、委員会に出席し、発言することができる。 (証人の出頭又は記録の提出の要求)第33条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。 (所管事務等の調査)第34条
常任委員会及び
議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。 (委員の派遣)第35条 委員会は、審査又は調査のために委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。 (議事の継続)第36条 委員会が中止又は休憩のために事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。 (少数意見の留保)第37条 委員は、委員会において少数で破棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作成し、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。 (議決事件の字句及び数字等の整理)第38条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。 (委員会報告書)第39条 委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作成し、委員長から議長に提出しなければならない。 (閉会中の継続審査)第40条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。 (委員会の公開)第41条 委員会の会議は、公開する。2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 第3章 発言 (発言の許可)第42条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。 (委員の発言)第43条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。 (発言内容の制限)第44条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。 (委員外議員の発言)第45条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決定する。 (委員長の発言及び討論)第46条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。 (発言時間の制限)第47条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。2 委員長は、前項の規定による制限について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで委員会に諮って決定する。 (議事進行に関する発言)第48条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。 (質疑又は討論の終結)第49条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。3 委員長は、質疑又は討論の終結の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。 (選挙及び表決時の発言制限)第50条 委員は、選挙及び表決の宣告後、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。 (発言の取消し又は訂正)第51条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 第4章 表決 (表決)第52条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。 (表決の問題の宣告)第53条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。 (不在委員)第54条 表決の宣告の際、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。 (条件及び訂正の禁止)第55条 委員は、表決に条件を付け、又は自己の表決の訂正を求めることができない。 (挙手による表決)第56条 委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員に挙手させ、挙手委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。2 委員長は、挙手委員の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。 (投票による表決)第57条 委員長は、必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。2 委員長は、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。 (記名投票)第58条 記名投票を行う場合には、問題を可とする委員は所定の白票を、問題を否とする委員は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。 (無記名投票)第59条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする委員は賛成と、問題を否とする委員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。 (選挙規定の準用)第60条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、会議規則第29条から第32条まで及び第33条第1項の規定を準用する。 (簡易表決)第61条 委員長は、問題について異議の有無を委員会に諮ることができる。2 委員長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、その宣告に対して出席委員から異議があるときは、挙手の方法で表決をとらなければならない。 (表決の順序)第62条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論をしないで委員会に諮って決定する。2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。 第5章 秘密会 (秘密会の開会と指定者以外の退場)第63条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論をしないで委員会に諮って決定する。3 委員長は、第1項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。 (秘密の保持)第64条 秘密会の議事の記録は、公表しない。2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。 第6章 公聴会 (公聴会開催の手続)第65条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。2 議長は、前項を承認したときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 (意見を述べようとする者の申し出)第66条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。 (公述人の決定)第67条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人にその旨を通知する。2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 (公述人の発言)第68条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。3 委員長は、公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、発言を制止し、又は退場させることができる。 (委員と公述人の質疑)第69条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。 (代理人又は文書による意見の陳述)第70条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。 第7章 参考人第71条 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。3 参考人については、前3条の規定を準用する。 第8章 委員会の記録 (委員会の記録)第72条 委員長は、職員に次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。 (1) 開会及び閉会の年月日時 (2) 出席及び欠席の委員の氏名 (3) 職務のため出席した事務局職員の職氏名 (4) 説明のため出席した者の職氏名 (5) 会議に付した事件 (6) 議事の経過 (7) 会議の概要等必要な事項 (8) その他委員長又は委員会において必要と認める事項2 前項の委員会の記録は、議長に提出する。 (委員会の記録の保存年限)第73条 委員会の記録の保存年限は、10年とする。 第9章 規律 (携帯品)第74条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。 (議事妨害の禁止)第75条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。 (資料等印刷物の配布の許可)第76条 委員会室において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、委員長の許可を得なければならない。 (秩序保持に関する措置)第77条 委員長は、委員会において、法、会議規則又はこの条例の規定に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終了するまで発言を禁止し、又は退場させることができる。3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。 第10章 補則 (会議規則への委任)第78条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成20年10月26日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の
岡崎市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)及び附則第4項の規定による廃止前の額田郡額田町の編入に伴う
岡崎市議会委員会条例の特例に関する条例(平成17年岡崎市条例第148号)第2条の規定により設置された
常任委員会及び
議会運営委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員である者は、この条例による改正後の
岡崎市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により
常任委員会及び
議会運営委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員に選任され、又は互選された者とみなし、これらの委員の任期は、新条例の規定にかかわらず、旧条例の規定によるそれぞれの委員の任期満了の日までとする。3 この条例の施行の際現に旧条例第6条及び第9条の規定により設置された特別委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員である者は、新条例の規定により特別委員会のそれぞれの委員長、副委員長又は委員に選任され、又は互選された者とみなす。 (額田郡額田町の編入に伴う
岡崎市議会委員会条例の特例に関する条例の廃止)4 額田郡額田町の編入に伴う
岡崎市議会委員会条例の特例に関する条例は、廃止する。 (
岡崎市議会委員会条例の一部改正)5
岡崎市議会委員会条例(平成19年岡崎市条例第 号)の一部を次のように改正する。 第3条第1号中「12人」を「10人」に改め、同条第2号中「11人」を「10人」に改め、同条第3号中「12人」を「10人」に改め、同条第4号中「11人」を「10人」に改める。 (理由) この条例案を提出したのは、議会制度の充実などを含む
地方自治法の一部改正に伴い、委員会に関する規定を整備する必要があるによる。
岡崎市議会事務局条例の一部を改正する条例
岡崎市議会事務局条例(昭和34年岡崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項中「監督する」を「指揮監督する」に改め、同条第2項中「又は技術」を削る。 附則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (理由) この条例案を提出したのは、
地方自治法の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるによる。
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○議長(中根勝美) 日程第6、第19号議案外41件を一括議題とし、付託議案審査の
委員長報告を求めます。 総務企画委員長、39番 稲垣良美議員。 (39番 稲垣良美 登壇)
◆39番(稲垣良美) 総務企画
委員長報告を申し上げます。 去る3月8日の本会議において総務企画委員会に付託されました議案審査につきまして御報告申し上げます。 本委員会は、3月19日、関係理事者の出席を求めて開会し、審査いたしました結果、付託議案のうち、第21号議案から第24号議案及び第39号議案につきましては賛成多数で、その他の議案につきましては全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の際、第19号議案「包括外部監査契約について」では、「監査の結果は、非常に中身の濃いものであり、指摘事項をいかに措置していくかが重要である。監査結果を踏まえて、しっかりとしたフォロー体制を確立されたい」との意見陳述がありました。 次に、第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」中、本
委員会付託分について、2款総務費では、「地区別公共交通活性化推進委託料の内容は。また、バス路線廃止に対して、この委託料により何か対策を考えておられるのか」との質疑に対し、「現在策定を進めている総合交通政策の基本方針に基づいて、地域ごとの交通体系のあり方や、公共交通の活性化方策をバス路線の廃止への対応も含め検討するものである。市内の拠点となる駅を中心とした6地区程度に地域生活交通協議会を設置し、その地区の特性に合った計画をつくっていく予定である」との答弁がありました。 また、「市民からの質問や問い合わせに対応するためのコールセンター整備事業の内容は」との質問に対し、「現在は、問い合わせに対しそれぞれの担当部局や電話交換で対応しているが、より迅速に説明、回答するために、年中無休のコールセンターを設置し、一元的に対応していくものである。19年度にシステムの基本設計を進め、20年度の早期開設に向けて検討していきたい。このセンターを設置することで、民間委託による事務の効率化を図るとともに、市民の皆さんの御意見を集約、分析し、その結果を行政運営に反映させ、さらなる市民本位の市政を進めていきたい」との答弁がありました。 さらに、本議案に対し、「歳入においては、国から地方への税源移譲と定率減税の廃止による市民税の増収と、各種交付金の積極的な獲得による国庫補助金の増加が見られる。過去最大規模の予算にもかかわらず、市債は前年度より減額となっており、健全な財政運営に心がけていると考える。歳出に関しても、まちづくりへの積極的な取り組みや、市民への行政サービスを円滑に行うための経費が各種計上されている。財源移譲により、市民が市に寄せる期待と役割はさらに大きくなってきており、今後も財政の健全性に留意し、各施策が力強い展開をされることを期待して賛成とする」との意見陳述がありました。 このほかにも、審査の過程において、質疑応答、意見の陳述がございましたが、以上をもちまして
委員長報告といたします。 (39番 稲垣良美 降壇)
○議長(中根勝美) 総務企画委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告について御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 次、
福祉病院委員長、33番 米村賢一議員。 (33番 米村賢一 登壇)
◆33番(米村賢一)
福祉病院委員長報告を申し上げます。 去る3月8日の本会議において
福祉病院委員会に付託されました議案審査につきまして御報告申し上げます。 本委員会は、3月15日、関係理事者の出席を求めて開会し、審査いたしました結果、付託議案中、第29号議案、第32号議案、第39号議案、第47号議案、第49号議案及び第58号議案は賛成多数で、その他の議案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の際、第31号議案「岡崎市保育所条例の一部改正について」では、「認定こども園の導入経緯と今後の展開について伺う」との質疑があり、「合併前の額田町地域には幼稚園がなく、公立保育園5園で、私的契約という形で、保育に欠けない幼児の保育を実施してきた。しかし、合併後に岡崎市の制度に合わせた場合、その私的契約による入園児の行き場がなくなることになり、これを解消することが導入の主な目的である。今後の認定こども園導入については、就学前の児童数の推移や各施設の統廃合、保育内容の精査など、各条件を確認、整理した後の課題としてとらえていきたい」との答弁がありました。 次に、第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」中、本
委員会付託分について、3款民生費では、「地域福祉計画の策定に当たっては、現在、何が問題であり、それをどのように改善しようとしているのか」との質疑があり、「地域のつながりが希薄化し、生活上のさまざまな困り事などにおいて、地域の力で支えられなくなったと認識している。これは行政だけで解決できる問題ではなく、子供や高齢者の安全をどう守っていくかなど、理念や目標を定めて、市民、福祉事業者、行政それぞれがどのような役割を担っていくのか提案していきたい」との答弁がありました。 次に、第58号議案「平成19年度岡崎市病院事業会計予算」では、「地域医療連携システムの内容と導入によるメリットは」との質疑があり、「市民病院における診療情報を各診療所に提供することにより、地域医療の連携を高めることができるシステムである。これにより、従来からの画像情報や紹介状に加え、患者さんの同意のもとに、カルテや検査結果も提供できるようになり、紹介先の医療機関において、市民病院での診療内容を今まで以上に細部まで把握した上で、診療することができるようになる」との答弁がありました。 ほかにも、審査の過程において質疑、意見がありましたが、以上をもちまして
委員長報告といたします。 (33番 米村賢一 降壇)
○議長(中根勝美)
福祉病院委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告について御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 次、環境教育委員長、17番 竹下寅生議員。 (17番 竹下寅生 登壇)
◆17番(竹下寅生) 環境教育
委員長報告を申し上げます。 去る3月8日の本会議において環境
教育委員会に付託されました議案審査につきまして御報告申し上げます。 本委員会は、3月16日、関係理事者の出席を求めて開会し、審査いたしました結果、付託議案のうち、第38号議案につきましては全会一致で、第39号議案につきましては賛成多数で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の際、第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」中、本
委員会付託分について、4款衛生費では、「アーティストの森の基本構想委託料の内容は」との質疑があり、「アーティストの森は、水と緑、豊かな自然環境の中で芸術活動を通じて、多くの人に自然環境の偉大さととうとさを理解してもらうことをねらいとしており、芸術を通して市民に自然環境の保全を発信するとともに、市民の新たな交流促進の場所として位置づけている。平成19年度の委託内容は、アーティストの森の基本計画を策定する前の事前調査の段階として、市民ニーズの把握や芸術関係者へのヒアリングなどを行うと同時に、地域資源や地域課題など基本的な条件整理を行い、基本計画の策定に向けて構想の検討を行うものである」との答弁がありました。 9款消防費では、「(仮称)東消防署形埜出張所を建設することで、従来と比べてどう改善されるのか」との質疑があり、「(仮称)形埜出張所は、鍛埜町地内に建設を予定しており、平成21年4月の開所を目指していきたいと考えている。旧額田町の災害対応は現在樫山町の額田出張所が管轄をしており、救急車などの現場到着時間が40分以上要する地域もあるが、旧額田町北部の形埜地区に新出張所を建設することにより、旧岡崎市の北東部地区も含めて現場到着時間を20分程度短縮することができる。また、大規模災害が発生した場合、新出張所を拠点として地元消防団や防災防犯協会員との連携を強化して被害の軽減が図られると考えている」との答弁がありました。 10款教育費では、「学校給食センター等基本計画の策定に当たっては、PFI事業の導入も考えているのか」との質疑があり、「今後学校給食センターを建てかえる場合には、学校給食の質の低下を招かないように十分配慮し、内容の充実を図りながら経済的かつ効率的な運営を行うため、市としての導入検討にあわせたPFIを含め、民間委託や給食協会への委託も視野に入れながら学校給食センターの運営を検討していきたいと考えている」との答弁がありました。 このほかにも、審査の過程において質疑応答、意見の陳述がございましたが、以上をもちまして
委員長報告といたします。 (17番 竹下寅生 降壇)
○議長(中根勝美) 環境教育委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告について御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 次、経済建設委員長、36番
村越恵子議員。 (36番 村越恵子 登壇)
◆36番(村越恵子) 経済建設
委員長報告を申し上げます。 去る3月8日の本会議において経済建設委員会に付託されました議案審査につきまして御報告申し上げます。 本委員会は、3月14日、関係理事者の出席を求めて開会し、審査いたしました結果、付託議案は、いずれも全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の際、第33号議案「岡崎市公設市場条例の廃止について」では、「元能見の公設市場も廃止されると聞くが、その状況について伺う」との質疑があり、「元能見の公設市場は、土地・建物ともに元能見の協同組合が所有しており、今回条例を廃止することにより、公設市場という名称はなくなるが、4月以降もこれまで同様に営業を続けていかれると聞いている」との答弁がありました。 次に、第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」中、本
委員会付託分について、5款労働費では、「若年者職業的自立支援委託料の内容について伺う」との質疑があり、「社会的にも深刻化しているニート問題について、本人はもとより、その親や家族を対象に、状況に応じたセミナーや個別相談を実施し、本人の自立に向けた支援をしていく。内容については、セミナーを年3回、個別相談を年21回実施し、特に個別面談に力点を置き、場合によっては、本人の事情に応じたフォローアップ面接も数回行うようなきめ細かい対応をしていく」との答弁がありました。 また、8款土木費では、「中心市街地歩行者空間整備工事請負費の内容について伺う」との質疑があり、「平成20年度にオープンする(仮称)図書館交流プラザにあわせ、2カ年事業でこの拠点施設と近隣商業施設をつなぐプロムナードを整備する。具体的には、市道康生通り西3号線をバリアフリー化した歩道・車道の一体整備を行うとともに、シビコ西側の広場を憩いとにぎわいの空間として利用できるよう、広場の舗装、照明灯、ベンチ、植栽などの整備を行うものである」との答弁がありました。 次に、第59号議案「平成19年度岡崎市水道事業会計予算」では、「額田地域も含めた中長期経営計画の策定や老朽化施設の耐震工事、老朽管の計画的改修、そして、新たに実施する共同住宅各戸検針制度を含め、水道事業の安定運営を望むところであり、今後も引き続き安全・安心な水の安定供給を期待する」との意見の陳述がありました。 このほかにも、審査の過程において質疑応答、意見の陳述がございましたが、以上をもちまして
委員長報告といたします。 (36番 村越恵子 降壇)
○議長(中根勝美) 経済建設委員長の報告は終わりました。 ただいまの
委員長報告について御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 8番
鈴木雅子議員。 (8番 鈴木雅子 登壇)
◆8番(鈴木雅子) ただいま議題となっております議案19号から60号のうち、第21号から24号、29号、39号、41号、45号、46号、47号、49号、51号、58号、59号議案については反対の立場から、その他の議案については賛成の立場から、日本共産党岡崎市議団の討論を行います。 初めに、反対をいたします議案について意見を申し上げます。 第21号議案「岡崎市職員定数条例の一部改正について」。 市長の補助機関16名の増ですが、医療で35名の増、一般職では19名の減、また消防職員で7名の増、水道局では4名の減ということです。19名減の内訳は、看護助手、バス運転手、河川緑地の草刈り業務の民間委託、届け出受付、給食調理の嘱託化などとなっています。民間委託や嘱託化で本当に市民に責任持てるサービスの提供ができるでしょうか。正規職員への負担もふえます。まず集中改革プランの数字ありきというやり方は問題ありです。 第22号議案「岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正について」。 3人目の扶養手当の増額と持ち家・借家・単身赴任以外の住居手当の減額については理解します。しかしながら、通勤手当については、全体の9割に当たる16キロ未満の通勤者が減額となり、最高で年額3万7,200円の減額になるとのこと。給料自体が10年前の水準で引き下げられているのに、さらなる減額は職員の仕事への意欲もなくすものです。 第23号議案「岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」。 これまで12時から15分間、人事院規則で認められていた休息時間を、民間に定着していなかったという理由で廃止することは道理に合いません。日本共産党は、労働時間そのものの短縮を要求します。休憩時間とは別に休息時間があることは、リラックス時間としての軽度の疲労を回復してその後の公務能率の推進を図ることが趣旨です。休息時間をなくすべきではありません。 また、嘱託職員等の待遇を市長が決定するとの条例変更もありますが、平成18年度から嘱託職員の退職金、期末・勤勉手当を廃止し、月収に振りかえています。平成19年度からは、1週間の勤務時間の上限40時間を35時間に削減するとのことで、この結果、給与月額が一般事務職では2万2,200円引き上がるものの、年収は一般事務職で19万1,660円、保育職では16万5,760円、看護職で15万5,620円の引き下げとなり、反対します。 第24号議案「
岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の一部改正について」。 既に今議会で議決をしました政務調査費の12万円の減額は、日本共産党市議団が当初の政務調査費72万円の決定の過程から半減を要求しており、減額に賛成をいたしました。今回報酬審議会で「他の中核市等の報酬と比較して低いということで報酬の引き上げが適当。ただし、他の経費の削減で市民の負担感に配慮し、理解が得られるやり方で」という意見を加えて答申をされました。 市民所得は10年前よりも低くなっており、職員給与も抑えながら、議員報酬だけを上げることは反対します。 第29号議案「岡崎市国民健康保険条例の一部改正について」。 介護納付金賦課限度額を8万円から9万円にと1万円引き上げる議案です。この引き上げの影響は、3,200世帯、国保加入者の12.5%です。中核市の中でも引き上げをやめているところもあります。岡崎市も努力すべきでした。 一般会計、特別会計については、第39号、41号、45号から47号、49号、51号、58号、59号議案については、さきの第22号議案での通勤手当の削減、23号議案の嘱託職員の賃金削減、24号議案の議員報酬の増額を含む予算であることから、反対をします。 議案第39号「平成19年度岡崎市一般会計予算」。 2007年度一般会計予算は、前年比83億円伸び、過去最高額となっています。しかし、個人市民税の実質的な伸びは約3億円、法人市民税は約3億円、事業所税も横ばいです。景気回復と言いながら、中小企業や市民の生活にはその実感のないものとなっています。歳入の伸びは、税源移譲による増収25億5,000万円、定率減税の廃止による増収15億2,500万円、臨時財政対策債18億円で支えられています。 市民の負担増で生まれた税収は、市民に還元していくべきです。しかしながら、岡崎市の07年度予算編成においては、県知事が公約し、他の自治体が進めている子供の医療費無料化の年齢拡大も、少人数学級も、妊産婦の無料健診の拡大も、介護保険要支援者への貸しベッド補助も、障害者自立支援法の負担軽減なども、市民が切実に求めている生活応援の予算に回っていないことは本当に残念です。 三大プロジェクトも来年度完成に向けて一番動く年となります。各プロジェクトについては、本当にむだを省いた施設であるのか、市民の使い勝手のよい施設であるか、PFIの民間委託でよいのか、この点から、日本共産党は反対をしてまいりました。 代表質問でも取り上げましたトヨタ自動車テストコース、第二東名へのアクセス道路473号線、細川新橋、八帖交差点立体交差化など、国県と連携した大型公共事業も進められます。私たちは、大型公共事業を悪とは考えていません。しかし、地元要望と言いながら、八帖交差点事業でも地元からは横断歩道がなくなり不便になる、みそ蔵へ観光バスが着きにくくなるなどの意見も上げられており、実際には国土交通省主導で進められているわけです。環境保全、莫大な予算、一大企業への優遇措置、そうしたことを考えたときに、まず先にやるべきことは、格差の生まれている市民生活を福祉の心で守るための予算に振り分けることです。 以下、款を追って意見を述べます。 2款総務費。 コールセンター整備事業。市役所への要望や質問や手続についての問い合わせなどの電話受付を民間委託するものです。現在の教えてくれませんか班と電話交換でなぜいけないのか、電話交換への研修を行うことではなぜ解決できないのでしょうか。市長の初当選の目玉であった教えてくれません課も、これでなくなるわけです。民間委託ありきの前に、なぜ市民が役所の対応に満足できないのか、この分析が必要ではないでしょうか。 第6次総合計画策定について。市民意識調査をもとに素案づくりをコンサルに委託するものです。市民の市政への参加は、政策立案段階から行うべきです。合併によって新たな総合計画が必要とのことですが、広域計画やそれぞれの総合計画があるわけですから、1年2年と時間をかけて市民が参加できる仕組みの中で総合計画を練り上げるべきです。東京都の三鷹市などを初めとして、各地で総合計画のための100人委員会を立ち上げています。その手法、人選などの課題はありますが、肝心なのは市民が白紙の段階から市の中心施策をつくり上げることです。市民主導型市政を標榜される市長がその手法をなぜ取り入れられないのか、疑問です。 新中心市街地活性化基本計画策定について。活性化計画の見直しに東岡崎周辺も含むということですが、現在の計画の中で、拠点整備以外の部分、特に中心街のにぎわいや商店街支援の方策、5ビルを含めた旧再開発地域をどうするのかなど、はっきり方向性が出ないままの見直しは、補助金をもらうための計画変更と思われても仕方ありません。現在の計画がどこまで進捗していて、そこに住み、働き、集う人たちの立場に立った計画推進が行われているのか、検証することが先決ではないでしょうか。 政策事業推進委託料について。予算とは、その使途、目的が明確化されていなければなりません。とりあえず必要かもしれないのでとっておこうという予算は極力避けるべきです。中心市街地、東岡崎整備事業の関係団体への委託ということですが、委託先団体、委託内容が明確になった時点で、必要であるならば補正を組んで行うべきです。 東岡崎駅周辺整備事業基礎調査及び事業化手法検討委託料及び、8款東岡崎駅結節点整備基本計画策定について。 検討委員会がまとめられた基本方針は、地元代表の3人の総代を含めた9名で、わずか4回、七、八時間の論議でまとめられたものです。膨大な税金をつぎ込み、地元住民の長年の暮らしや営業を変えてしまう計画です。基本方針を地元住民が納得しているものでもありません。十分な配慮をもって地元への説明を行い、広く市民の意見を酌み上げること、また財源的な保障がなければ市民の税金の負担増になります。名鉄の負担も明らかにすべきです。特に基礎調査費負担金は、イメージづくりの予備設計ということで、名鉄に委託をするものですが、総事業費も不明、金額も名鉄から提示されたままということで、明確な予算ではありません。今後の調査において、双方の分担をはっきりさせ、金額の妥当性を明確にすることが必要です。 3款民生費。 後期高齢者保険制度の立ち上げのための予算について。民生費関連では、連合会用サーバー設置委託料30万円、広域連絡システム33万円、後期高齢者広域連合負担金4,726万9,000円など、初年度広域連合全体予算10億7,333万円のうち、本市の分担金等が随所に出てきます。75歳以上の高齢者を国保や各種の保険の扶養から外して独自の保険制度をつくるための準備の予算ですが、病気になりやすい高齢者だけを別の保険にすることは、低所得の高齢者から医療を奪うものにもなり賛成できません。 身体障害児育成医療扶助費について。視覚・聴覚・心臓などの障害を持つ子供たちの無料だった医療費が、19年度より所得29万円以上は有料になります。予測される対象者188名のうち43名、23%の人に影響が出ます。今までどおりの対応をすべきです。 4款衛生費。 一般廃棄物中間処理施設建設費について。16億2,400万が計上されています。ガス化溶融炉シャフト炉式の導入を決定しています。しかし、この施設は、コストの不安定さ、運転の安全性に問題があると平成17年12月議会において、日本共産党市議団は指摘をしてきました。何でも燃える焼却炉は、3分別など市民と行政が一体になり取り組んでいるごみ減量の努力に水を差すものです。また、190トン炉2基の建設についても、修繕サイクルや安定した焼却量の確保から考えても、小さな炉にするべきです。 7款商工費。 工場等建設奨励金について。19年度、同奨励金を受けるのは9社、14件予定されています。その企業の中には、法人市民税の均等割のみしか課税されていない企業が2社あります。名前の公表はできないということですが、法人税など優遇減税措置などを受けている企業に対して市民の税金を使うことであり、企業名を明らかにするべきです。 8款土木費。 新図書館北側の郵便局北線の電柱地中化について。総額2億4,000万円の電線共同溝整備です。1メートル当たりの工事単価が42万円。景観上はよいとは思いますが、福祉予算が削られている中で、多額の費用をかける電柱地中化整備には賛成できません。 9款消防費。 防災情報システム整備について。東館の2階、本部員会議室に大型画面を持った本部会議室を設置するものですが、他市でも同様の本部室がつくられていますが、ほとんど利用されていませんし、災害時、非常電源を有効に使うべきときに必要な施設でしょうか。情報を収集するパソコンとコピー機で十分対応できると思います。常時は会議室として利用できるよう、可動式の机といすということは評価しますが、どうしても必要な施設とは思えません。 歳入、バナー広告について。市が責任の持てない宣伝広告を市のホームページに掲載するべきではありません。総額の収入は横浜市などでも多くて2,300万円、それよりも、資本金1億円以上の企業から法人市民税の超過課税を徴収すれば5億7,000万円の増収、また金持ち優遇の株式譲渡、配当割の特例措置がなければ3億2,000万円の増収があるわけです。あえて今、バナー広告や封筒などの広告で収入を得る必要はないと考えます。 保育料負担金について。定率減税の廃止によって、1,200人が収入が変わらないのに階層が上がって保育料の負担増となります。20年度、税源移譲による住民税の変更とあわせて行うとのことですが、19年度、2,880万円も市民に負担をかけたままにしておくのは納得できません。 第47号議案「平成19年度岡崎市国民健康保険事業特別会計予算」について。 新規の保険財政共同安定化事業医療費負担金は国保事業を県単位でやるための準備とも言えます。また、医療制度改正システム改修委託料は、後期高齢者保険制度のために国保から75歳以上の抜き出しのための予算計上です。あわせて、収納滞納システム改修委託料は、65歳から74歳までの前期高齢者の年金から保険料を天引きするためのシステム改修で、いずれも高齢者の負担をふやすものです。さらに、介護納付金賦課限度額を1万円引き上げて9万円にする予算計上であり、反対をします。 第49号議案「平成19年度岡崎市介護保険特別会計予算」。 特定高齢者を対象とする介護予防事業は、18年度から始めたものですが、3月補正をしたように、国の示した3から5%の出現率よりはるかに低い0.7%、筋肉トレーニングの介護予防事業を受けた人は、そのうちのわずか2けたというものでした。介護ベッドの貸し出しは18年3月末658件がわずか15件に、車いすは329件が175件となり、貸しはがしを進めてきました。元気な高齢者をふやすと言いながら、財源構成では国は支出を減らしてきています。18年度、国保料が引き上げられたのに、19年度、市独自の施策も進まず、また介護予防の実施も体制が十分とは言えません。包括支援センターの体制は基本3名となっていますが、19年度事業が膨らんできています。体制の強化をするべきです。特別養護老人ホームへの入所希望者が約800名待機しています。施設の建設も進めていくべきです。 第58号議案「平成19年度岡崎市病院事業会計予算」について。 医師や看護師の日々の努力は評価するものですが、その不足は深刻です。医師の長時間勤務や有給休暇の取得率2.7日は、余りにも過酷です。勤務体制の改善のためにも常勤医師の確保をお願いしておきます。 看護師体制も厳しいです。国が示した新基準7対1体制を市民病院が確保するために必要となる看護師56名の増員を計画的にお願いしておきます。 市民病院の経営について、自民清風会は委員会で、欠損額について「赤字の垂れ流しにならないように云々」と意見表明をされました。赤字を幾ら積み上げてもよいということではありませんが、市民病院の果たしている役割を見たときに、建設や移転、また改修等の予算や減価償却が病院会計に組み込まれていることから起こる赤字です。その点から実質的収支を見るべきです。 19年度予算については、病気によって予算枠を決め、必要な医療であっても保険適用を外されるおそれのある国の医療改悪の一つである包括的医療制度の導入に向けて進められており、その点で賛成することができません。 第59号議案「平成19年度岡崎市水道事業会計予算」。 党市議団も要求してきた3階建てで受水槽がある集合住宅での各戸検針を導入されました。市内で対象となるのは約1万6,000戸。19年度、3,600戸が予算計上されています。メーターユニットなどで自己負担が5万円前後ありますが、今後市が検針・徴収、メーター取りかえをすることになります。集合住宅住民への十分な周知と理解を得られるようお願いしておきます。 男川浄水場等の改築において、資金計画では5年間5億円ずつ積み立てをし、25年度改築を行いたいとしています。19年度は5億円の有価証券を買うものですが、それを超える4億3,000万円の余剰金は、市民への水道料金の引き下げとして返すべきと考え、反対するものです。 以下、賛成の議案について意見を申し上げます。 第20号議案「市道路線の認定について」。 細川地域におけるさくら台342戸の開発に伴う市道認定です。さくら台住宅の西を走る248号線までの市道は、地域住民の生活道路ですが、狭くて交互通行できないところもあります。東側の岡崎駅平戸橋線は途中までしか整備されていません。豊田に勤務する人が多いと考えられる同団地の開発には、道路整備が急がれます。県に対して道路整備を強く要望されるよう意見をつけておきます。 第25号議案「岡崎市職員の公益法人等への派遣に関する条例の一部改正について」。 建築基準法の改正により、構造計算判定が都道府県に義務づけられ、県は指定構造計算適合判定機関として外郭団体である財団法人愛知県住宅建築センターを指定し、そこへ技術を持つ職員1名を特定行政庁として岡崎市が派遣するということです。本来は県がみずから技術のある職員を養成し、確保すべきですが、当面2年の派遣ということで、その穴埋めの職員の補充を行うことを求めておきます。 第31号議案「岡崎市保育所条例の一部改正について」。 額田には幼稚園がないため、保育に欠けない子供も入所できるよう、公立保育園を幼稚園の機能の持つ認定こども園として、今までどおり預けることができるようにするものです。保育料を下限1万9,000円としていますが、保育時間は保育園と同じく8時間、午後5時までにするものです。また、現状保育料の引き上がる世帯はないとのこと。額田以外の旧岡崎市内では、幼稚園は比較的需要を満たしています。今後認定こども園の開設はすべきではないと意見をつけて賛成いたします。 第32号議案「岡崎市感染症診査協議会条例の一部改正等について」。 結核予防の廃止・統合を盛り込んだ感染症予防法改正によるものです。結核を診断できる医師が減っている実態があります。国会においては、結核予防法の廃止後も結核対策の充実を図り、人材確保と育成に取り組んでいくよう附帯決議がつけられています。年間78名の結核感染症の患者が出る中で、結核を感染症でひとくくりにすることには無理があるとも思いますが、今後も結核対策の充実を求めておきます。 第33号議案「岡崎市公設市場条例の廃止について」。 伝馬公設跡地利用については、高齢化が進んでいる地域でもあり、日々の買い物にも大変だと思います。地元住民の要望を聞く中で、今後の計画を進められるようお願いいたします。 第36号議案「岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例の制定について」。 カクキュー・まるや・その他の3地域について、準工業地域と商業地域があり、将来にわたって良好な住環境を確保し、伝統的な地場産業のみその製造業を保護育成するためとしていますが、景観を保護するのならば、さらに西の地域に広げ、往還通りや蔵通りの景観を守ることも必要ではなかったかとも考えます。一般住宅や中高層住宅もあり、将来の建てかえや修繕をする場合、支障とならないよう地域住民の意見を十分に尊重されるよう意見をつけ加えておきます。 第38号議案「岡崎市学校給食センター条例の一部改正について」。 北部学校給食センターに新たに除去食のための部屋が設けられました。食物アレルギーで給食を食べられない子供たちに除去食を提供する体制を整えたことは評価するものです。職員を配置し、より父母、子供たちの意見を聞いて、きめ細かな対応をお願いします。 党市議団が要求してきた強化磁器の食器が導入されなかったこと、また食育の見地から、調理過程を見学できる見学コースが設置されなかったことは残念です。今後のセンターの建設に当たり、検討、改善を求めておきます。 第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」。 2款総務費。 職場環境改善診断委託料。4月1日から労働安全衛生法が改正され、月100時間以上の時間外労働を行う者で疲労の蓄積が認められる者に対し、医師による面接指導を行わなければならないとされました。この委託料は労働安全性管理の面で安全推進協会に委託して職場の労働安全衛生の巡回をするということで、こうした機能が果たせるような職員の調査、指導を行ってください。 電子入札システム開発について。電子入札が行われても談合が減らない、落札率に変化がないと他の自治体を見ていても明らかです。要は、談合を許さないという首長の姿勢です。入札改革は引き続き必要と考えます。現在建築Aの業者については、既に電子申請の登録を済ませているということですが、今後、中小零細企業が入札参加できないような事態とならないような指導と援助を求めます。 入札監視委員について。日本共産党は、第三者による入札の監視制度を求めてきました。今回の入札監視員は学識経験者、弁護士、公認会計士で構成し、第三者の審議を行うということで評価します。 バス賃借料及び運転業務委託について。行政改革でバスを2台削減し、必要に応じてレンタカーを借りるというもので、また運転手も民間委託をするものですが、万が一事故が起きた場合の対応などがきちんと行われることを求めます。 地域振興施設整備計画策定について。道の駅について、上物がなくてもできるということですが、道の駅の条件としては、休憩機能、情報発信機能、地域の連携機能です。東部地域に大きな集客施設がないという要望が地元からありますが、まず、建物建設ありきの計画ではなく、地元の人たちや国道1号線の通行者に何が求められているか、時間をかけて行うべきです。 駐車場の台数については合計100台とのことですが、十分でしょうか。念入りな調査が必要だと考えます。また、交通についても西方面からの車が1号線を右折しなければ入れないこと、南側の旧街道からの進入路は、名鉄線路をまたぐために大変不便になることなどを考慮するべきです。同時に建設される予定の交流センターの建設は、東西南北と求められるところですが、特にキッズコーナーの利用者が多いようで、安全な進入路がどうしても必要です。 駅周辺整備実施設計委託料について。中岡崎と美合駅の整備に使われるとのことですが、美合駅は養護学校の建設にあわせて踏切や南側への改札口などの改善が求められるところです。しかし、中岡崎については、まちなかバスとあわせて、整備を進める必要について、いま一つ明確にすべきではないでしょうか。 街なかにぎわいバス運行委託料について。7月から中岡崎とげんき館を結ぶバスが2台、愛宕学区を中心に1台のバスを運行させるための予算です。「なぜ東岡崎に入らないのか」との質問に、「名鉄との協議の結果」と答弁がありました。しかし、12月議会で答弁のあった通勤・通学も視野に入れてとか、交通弱者の足の確保ということであれば、東岡崎に乗り入れなければ機能が果たせません。今後、東西南北のかなめとなるバス路線かと思いますが、早急な全市的路線計画が必要です。丘陵地域については、市の施設や地域のスーパー、病院、市民ホームなどの施設をつなぐ足の確保として、学区の役員だけの意見ではなく、ごみ分別のときに細かく実施した住民説明会のような綿密さで意見を聞くべきと意見をつけ加えておきます。 地区別公共交通活性化推進委託料及びバス路線対策費補助金について。名鉄バスの14路線の廃止計画が明確になり、周辺地域の公共交通の確保が急がれることになりました。今回コンサルタントへの委託ということですが、以前から言っていますように、地域の意見をよく聞いて岡崎市の公共交通施策、路線廃止の対応をしてください。 交通施設バリアフリー化設備整備費補助金について。美合駅のバリアフリー化の予算ですが、エレベーターとトイレの設置です。このエレベーターに至るまでに歩道のない道路や段差があります。地権者や事業者などの合意が必要ですが、養護学校もできることですから、車いすでも利用できる駅にするよう駅周辺のバリアフリー化を進めてください。 3款民生費。 障害者福祉について。障害者福祉サービス関係予算では、障害者団体の大きな運動で、自立支援法の不備を一定改善させてきました。利用者負担軽減、事業者に対する激変緩和、新法移行のための緊急経過措置の3点での改善策がとられましたが、応益負担を課すという自立支援法の性格が変わったわけではなく、次の国の見直しの08年度までの期限つき措置にとどまったものです。この間、国の障害者福祉は、ころころと制度が変わり、障害者も施設事業者も行政職員にも混乱を生じています。社会保障としての障害者福祉の抜本的改善を国に要求すべきです。 岡崎市の障害者福祉予算全般では、国の制度を受けての改善はありますが、18都道府県と22.3%の市町村まで広がった単独の利用料金の助成制度をつくらなかったことは残念です。 通所サービス利用促進事業について。日中活動通所サービスなどを受けるときの送迎サービスが行われていましたが、自立支援法の中で運営が厳しくなり、送迎も有料で障害者の授産施設利用を困難にしています。今回バスの運行などに1カ所上限300万円、5カ所に対して支援をするものです。福祉の村でもバスの送迎がなくなるのではないか。通えなくなるという心配の声もあります。制度の周知を関係各位に早急に行い、箇所数増の要望があれば補正も組んでこたえていただくよう意見をつけ加えておきます。 グループホーム等運営費補助金について。10人以下の施設を利用している現在の対象者35人に対して1日700円掛ける日数で支給されます。愛知県は6月補正から実施の方向を示していますが、中核市の岡崎市には予算がついてきません。国の基準では補助金がつかない小規模な施設への補助で評価するものです。下限を4人から5人としていますが、もっと小規模で自立を目指して頑張っているところもあります。さらなる対象の拡大をお願いしておきます。 旧法施設給付費について。自立支援法で小規模授産施設など存続が難しくなっています。自立支援法に移行猶予は平成23年までで多くの対象施設はまだ移行していません。この給付費によって市県民税課税世帯で所得が10万円以下の人は特別軽減となりますが、4月に申請し直しをしなくてなりません。対象者への十分な周知と申請の援助をお願いしておきます。また、国の授産施設の場合、2年間で一般就労を目標としていますが、障害者の就労実態は深刻です。国に改善を要求してください。 行動援護介護保険給付利用助成費について。18年度は単価が高く、またサポートのヘルパーの経験が2年間、管理者経験が5年間以上という条件が厳しく、対応できる事業者がありませんでしたが、今回管理者の経験が2年間以上と緩和されて市内でも手を挙げる事業者が出てきたとのことです。障害者の外出に利用できるよう今後とも充実をお願いしておきます。 障害者(児)生活サポート費。生活サポートは、特に障害程度区分が軽く非該当になった人に対して家事援助などのサービスを地域生活支援として提供するものです。所得10万円以下は6%、非課税では4%の利用料金です。必要とする人へのサービス提供がされるよう障害者団体やボランティアの人たちへの周知をお願いしておきます。 老人福祉費について。軽度生活支援委託料ついて。介護認定にならない人へのヘルパー派遣です。社会福祉協議会に委託して1時間200円、週2回程度の利用ができ、非課税世帯では1時間60円です。包括支援センターに申請するものです。地域で暮らし続けるための制度として多くの人への周知をお願いします。 一時保護について。高齢者への虐待に対する制度です。受け入れ先は特養やショートステイ等で対応するとのことです。虐待の実態を把握するのが難しく、ヘルパーや保健師・医師などネットワークの構築と家族からの相談も気楽にできる体制をつくることが虐待の深刻化を防ぐことができるのではと考えます。 在宅福祉サービス利用調整について。改正介護保険によって包括支援センターで行う申請の代行やサービスの紹介などを行うものですが、センターで待っていたのでは高齢者、特に予防を必要とする比較的元気な人が足を運ぶことは難しいと思います。利用を高めるためにも、また包括支援センターの仕事が幅広くなってきていることからも、センターの人の配置を増員すべきと考えます。 東部地域福祉センター建設について。額田を含めた広域を対象としていますが、遠くて不便です。額田地域での建設をお願いします。名鉄バスの廃止も言われています。自動車に乗れない人が利用できるためにも同施設に立ち寄る地域のバスを走らせていただくよう意見をつけておきます。 児童福祉費、障害児(者)地域療育支援事業について。第2青い鳥学園に委託して行っていた事業ですが、県が4分の1見ていたものが廃止になり、岡崎市の単市の事業となりました。県に対して4分の1の負担を求めるべきです。 育児支援家庭訪問事業について。要保護児童の家庭で子育てに精神不安定になっている人に家事援助を社会福祉協議会から派遣をするものです。新規事業ですが、必要とする人へ適切な派遣ができるようお願いをしておきます。 休日保育について。18年度から保育士を2人体制にし、さらに19年度より祝日も実施し、保育時間を1時間30分延長して5時30分にされたことは、利用する人の声を聞いての改善であったと評価します。 保育士の体制について。保育士はアクションプラン対象外ですが、18年度正規257人、嘱託158人、臨時104人、19年度では正規は同じく257人、嘱託は19名増で177人、臨時は30名増で134人と正規保育士が増加されずに嘱託・臨時保育士によって保育士の体制を確保しています。嘱託保育士にクラス担任をさせることなく、必要であれば正規採用するべきです。私立のように公立の保育士の採用にも経験者採用枠を導入すべきと要求します。 児童育成センターについて。児童数70名までしか国の補助金がなくなります。現実では梅園学区のように70名を超す学区が幾つかあります。これらの学区については2館目の設置を早急に進めてください。 生活保護費について。生活保護世帯が全国で100万世帯を超えるなど、貧困と社会的格差の新たな広がりが大問題になっているときに、国は生活保護関連予算を前年度対比800億円も減少させています。昨年の70歳以上の老齢加算の廃止では、岡崎市民の279人が影響を受け、母子加算は05年から3年間で16歳から18歳を廃止し、さらに07年度から3年間で15歳以下について段階的に廃止をするとしています。岡崎市では高校生が11人、中学生が29人影響を受けています。08年からは児童扶養手当の削減もされる方向で母子家庭に厳しい仕打ちが続いています。子供の貧困率を押し上げ、貧困を連鎖させるものです。相談に来る市民の申請する権利を奪うことのない対応とケースワーカーについては、せめて国基準を遵守できるよう増員をすべきです。 委員会質疑において、母子医療について、自民清風会の委員から、「離婚を助長するものではないか」との質問がありました。母子家庭への扶助を当てにして離婚をする家庭はありません。さまざまな事情を抱えた上での選択です。母子家庭は二重三重に働いて、それでも貧困層から抜け出せないのが実態です。それでも子供たちに責任はないとして行われている医療扶助や手当です。母子家庭に対する一面的な認識であると意見を申し上げておきます。 4款保健衛生費。 歯科保健医療センター建設事業費。総事業費、建設2億160万円、設備5,250万円に対して、市の負担割合を建設の10分の1、設備費の3分の1負担をするものですが、用地については将来的には歯科医師会に買い取ってもらうということですが、期間未定で約600坪を年間480万円で貸し付けるものです。現在の歯科医療センターの所在地がわかりにくく、老朽化していることから、市民サービスとしては若宮跡地は適切だと思います。地元の高齢者がゲートボールを楽しんでいた場所です。代替地の提供には当事者の要望にこたえられるものとされるよう意見を付しておきます。 一般不妊治療費補助金について。党市議団も提案してきた施策であり、賛成です。特定不妊治療については、19年度国の予算が可決されれば、10万円で年1回から2回となり、所得制限が650万円から730万円に引き上げられます。子供を欲しい夫婦にとって、より経済的負担が軽くなることであり、それぞれ評価いたします。 (仮称)動物総合センター建設について。総事業費4億8,500万円、開設以降の維持管理費について答弁されていません。ここまで大規模な施設が必要なのか、疑問も残りますが、職員体制21名の確保と獣医師会との連携も十分にしていただくよう意見を付しておきます。 健康づくり拠点整備について。平成20年3月オープン予定のげんき館に対するPFIアドバイザリー事業やモニタリング業務、記念式典の委託料です。スタッフ体制を35人。正規職員22人、嘱託5人、アルバイト25人、延べ52人体制です。多機能を持つ施設でもあり、住民の多様な要望にこたえる施設として十分なスタッフ体制を確保すべきです。特に子供の発達支援にかかわる分野においては、専門性の高い配置をお願いしておきます。 アーティストの森基本構想について。答弁では、何を行う施策かが明確になっていないと感じました。目的、内容をさらに明確にした効果のある内容にすることを指摘しておきます。 庁舎古紙類リサイクル委託料。18年度比約2倍の予算が計上されています。これは各課が東庁舎に引っ越しをする際、大量に発生すると見込んで増額にしてあります。ごみ減量を目指す岡崎市として適切な処理を実施されるよう求めておきます。 5款労働費。 若年者職業的自立支援委託料・雇用対策事業費補助金について。安倍内閣が初めて組んだ予算では、雇用対策費を前年比半減させました。再チャレンジと2010年までにフリーターの2割減などの数値目標を掲げながらも、失業率の高どまりやさまざまな格差が社会問題化しています。不安定雇用を生み出す労働法制の緩和や派遣法の拡大などを行ってきた結果でもあります。若者への相談事業を年21回行うことは一歩前進です。中高年者・若者たちの雇用促進として行われる両事業が就労につながるよう対象となる人への十分な周知をし、積極的な活用を行うべきです。 働く婦人会館について。男女参画と女性の自立を進める上で、図書館プラザの移転に当たっては、極力現在行っている講座等のスペースをプラザで確保し、女性センターとしての機能を充実してください。 6款農林業費。 国の07年度農業予算は、一部の担い手だけを対象とするものとなっています。額田の産材利用については、あずまややベンチだけではなく、建物建設への利用を進めるべきです。 農地・水・環境保全向上対策費について。農地・農業用水などの資源を適切に保全し、質的向上を図るため、地域ぐるみで行うものです。50%農薬削減によって収穫が減少することに対する保障や用水・田畑の草刈りなどに参加できない住民に対しての配慮を必要とするものです。 7款商工費。 秋の市民まつりについて。多くの市民の集うお祭りです。自衛隊の参加はそぐわないので行うべきではないと意見を付しておきます。 8款土木費。 防災街区整備計画策定。対象としている地域は、木造家屋が密集しているところでもありますが、個人の財産にかかわるものでもあり、本来は関係地域住民からの発意が大切にされるべきと考えます。18年度3地域でワークショップが開かれていますが、参加人数からもまだまだ多くの住民の要求する計画とは言えません。19年度4名の策定委員を選定されますが、地域住民の中に入った懇談会や説明会を細かく行う中で、意見を集約する形での計画をつくるべきと考えます。 9款消防費。 19年度に職員を7人増員することは評価するものです。しかし、それでも国が示す消防力基準に対する到達は72.5%と、あと130名不足しています。年次計画を立て、指針100%に向け着実な前進を図ることを求めておきます。消防施設においては、アスベスト使用の施設はないとのことです。しかし、消防活動の際、アスベストを含む建築物に遭遇することは十分考えられます。退職した消防職員にも健康診断を行ってください。 西庁舎無線設備工事について。本来、防災機能は東庁舎にすべて移されるべきです。アンテナ等の移設に多額の費用がかかるということと、子機で対応できること、いずれデジタル化されれば不要になるということで、災害時あらゆる方法で情報収集をする手段として、行政無線、防災無線はアナログの基本的な装置です。西庁舎に残さず東庁舎に移すことを考えるべきでした。 10款教育費。 退職校長賞賜金について。退職する校長に記念品と感謝状を贈る費用です。岡崎の子供たちのために尽力していただいたのは校長だけではありません。退職されるすべての教職員の皆さんです。特定の教員だけに税金を使って記念品や感謝状を贈呈することは直ちに中止すべきです。 私立高校等授業料補助金について。2,000円増額されたことは評価します。多くの高校生が補助金申請を行えるよう周知徹底と申請実務の改善を求めておきます。 竜海中学校擁壁補強工事について。平成12年の台風被害を受けて補強工事が行われました。当時、この工事の安全性を議会で問われた部長答弁によれば、「補強工事を実施すれば、よほどのことがなければ安全だと確信している」とのことでした。その後、この場所へプール建設計画が持ち上がったこと、また壁中腹の変位データから判断して補強が必要となり、予算計上されたものです。この擁壁の上には既に体育館が建設されています。今後も定期観測を実施すること、またこの場所へのプール建設は中止し、グラウンド利用計画の見直しを求めます。 トイレ改修について。トイレ改修の進捗率は小学校で38%、中学校で47%。校舎の耐震補強工事は小学校で41.5%、中学校で60%とのことです。いずれも早急な対応を求めておきます。 学校給食センター等基本計画策定について。東部、西部、南部給食センターの今後の建設、運営をどのようにしていくかを検討する施策です。PFI手法も検討するとのことですが、地産地消などによる子供たちの食の安全の確保、ダイエットや過食症などが問題となっている中で、食育教育の充実が重要な課題となっている今日、経費の節減、効率だけでPFI手法を選択するべきではありません。 いのちの教育アクション・プランについて。子供たちに人権の大切さ、命の重みを教育することは大切なことです。今回、16学級以上の中学校に生徒指導主事の後補充として非常勤講師を市独自に加配する措置や、臨床心理士を1名増員して親子相談活動を実施することは評価するものです。大切なことは、なぜいじめが起きるのかという社会的背景をよく分析することです。過度な競争による子供たちのストレスをどう解消するのか、今の子供たちが大人以上の気遣いをしながら一生懸命に学校に通っている。相次ぐ事件を背景に、そうした子供の苦しさがあり、「すごく大変なことがあったんだね」と共感してあげることが大切です。「いじめ根絶」とスローガンを上げることは簡単です。提案されている内容は人権教育、パトロール活動など、従来実施されてきた内容です。また、地域モニター制度は犯人捜しや事情聴取、プライバシーの侵害にならないようにする必要があります。 放課後子どもプランについて。放課後の子供たちの居場所を確保することは、現在の社会状況の中で必要です。今回は放課後子ども教室の運営や施設についてどのようにしていくかを主に検討していくこと、またプレハブ教室を学校敷地内に建設し、子ども教室を運営していく予算も計上されています。地域の役員さんたちに負担がふえるようなことのないようにしてください。子ども教室では、子供の自主性、自発性が最大限発揮される運営が大切です。市内大学の学生さんたちにボランティアを依頼することも有効な方法です。予習・復習・補習などの授業は、塾がわりにならないように、また放課後児童健全育成事業と競合しないように配慮してください。管理責任者をだれにするのか、児童の帰宅への対応、施設をどう確保するのかなど、問題や課題を多く残したまま実施することは避けなければなりません。急ぐ必要はありません。地域やボランティアの人たち、学校関係者の意見をよく聞いてください。 図書館交流プラザについて。来年度、管理運営等検討委員会で管理運営方法について指定管理制度に向けて詳細が詰められていくとのことです。市民協働の拠点になるとのことで、一面期待をしていますが、市民ボランティアが職員削減のための手段としてはなりません。図書館機能については、市民会議で決められた基本計画が実行されるよう、司書配置の充実、市民への図書館サービスの向上を求めます。 新文化会館調査研究費委託料について。1,000万円計上され、基金も19年度末では24億円になります。平成15年度行われた文化施設等懇話会も答申を出されています。この上に立った調査研究が必要です。党市議団としては、1,000人規模の施設、専用ホールの必要性を考えています。 美術館費、美術館拡充設計委託料について。新図書館の建設に当たって、今までの図書館を美術館にするためのものですが、バリアフリー化や駐車場の改善をするべきです。 第42号議案「平成19年度岡崎市駐車場事業特別会計予算」について。 吹矢と康生を平成20年のみ抱き合わせて指定管理を行い、康生地下駐車場の存続も検討するとしていますが、新図書館のホールを利用した場合、駐車場の不足は十分に考えられます。耐震などの改修で維持すべきではないかと意見をつけておきます。 以上、賛成意見といたします。 最後に、今回3月議会委員会審査において初めて、1会派基本的に答弁を含めて50分という時間制限が設けられました。日本共産党は、市民の声が反映されないということからも、質問時間の制限に反対をいたしました。私たちの会派だけではなく、他の会派も時間を気にして、本来するべき質問も省略されたところがあったのではないでしょうか。私は、これまで委員会において、他会派の皆さんの質問や意見を聞いて、「そういう考え方もあったのか」とか、「この事業の中身はそういうことだったのか」と、自分の狭い見識を広げ、理解し、視点を広げてきました。持論を展開され、その中で行政の態度をただす質問には、傾聴に値するものも多くあります。今回の委員会ではそういう機会が減ったことは明らかです。
○議長(中根勝美)
鈴木雅子議員に申し上げます。討論は終わりました。それは、あなたの会派の討論にしてください。今、討論以外のことを発言しないでください。以上、終わってください。
◆8番(鈴木雅子) 委員の皆さんの忌憚のない御質問を聞くことのできなかった今回の議案の質疑に対し、職員の方たちにも時間を気にして十分な答弁がなされなかったことからも、今回の委員会運営は今回限りにしていただきたい、このように議員各位にお願いをいたしまして、討論といたします。 (8番 鈴木雅子 降壇)
○議長(中根勝美) 暫時、休憩いたします。 午前11時14分休憩
---------------------- 午前11時25分再開
○議長(中根勝美) 休憩前に引き続き会議を開きます。 12番 山崎泰信議員。 (12番 山崎泰信 登壇)
◆12番(山崎泰信) 自民清風会の山崎泰信でございます。ちょっと待ち時間が長くて緊張しておりますので、よろしくお願いいたします。 自民清風会を代表し、本定例会に上程をされました第39号議案「平成19年度一般会計予算」を初めとする全議案に対し賛成の立場から討論をいたします。 今、国や地方の財政に関するニュースが大変な注目を浴びています。そのきっかけとなったのが昨年6月に突然発表された夕張市の財政再建団体への申請、いわゆる夕張ショックであります。しかしながら、国の財政も破綻した夕張市以上に大変に厳しいものがあります。統計で比較しますと、2月1日現在の夕張市の人口は1万2,798人、日本の総人口は1億2,774万人、夕張市の人口を1万倍すれば、ちょうど日本の人口になります。一方、夕張市の借金は632億円、これを1万倍すると632兆円になります。では、国の借金は幾らあるかといいますと、現在800兆円を超えると言われております。この危機的な財政を改善し、次世代に責任を持った運営を行うため、国においては、2010年代半ばに向け、債務残高の対GDP比率を安定的に引き下げ、2011年度には国と地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化を目指しております。見直しの結果、地方財政計画では政策的経費である地方一般歳出は前年度対比1.1%の減、うち投資的経費は14.9%の大幅な減となりました。 こうした中、本市においても、行政評価、入札改革、包括外部監査といった制度の導入により行政改革を推進し、むだや非効率の解消に努めております。一方、岡崎21世紀プラン第8期実施計画や新市建設計画の確実な実施と中長期的な財政の健全性にも留意し、平成19年度予算を「教育・福祉の充実と活力ある都市創生予算」と位置づけ、市民福祉の向上を目指した積極的な予算を編成されました。私ども自民清風会の予算要望も予算重点事項としてきめ細かく取り上げられており、高く評価するところであります。 それでは、幾つかの議案に対し意見を述べさせていただきます。 第19号議案「包括外部監査契約について」であります。 自治体の財政力に陰りが見える今、何が必要で何が不要かの峻別作業が不可欠であります。その手段の一つとして、経済性・効率性による指標は重要であります。今回対象となった委託料は、一般会計に占める割合が15%に迫り、業務委託の明瞭性や透明性の確保は重要な課題と言えます。監査においては、「管理や業務完了後の検証が不十分」など、幾つかの指摘事項がございました。自民清風会といたしましても、この監査結果の改善状況を注視し、都市の健全経営の観点から検証を続けてまいります。個々の指摘事項を十分精査し、市政運営に反映していただくようお願いいたします。 なお、行政にはコンプライアンスが強く求められます。今後は法令遵守の面から、弁護士による包括外部監査も検討されますよう要望しておきます。 次に、第29号議案「岡崎市国民健康保険条例の一部改正について」であります。 これは、国民健康保険施行令の一部改正に伴うもので、介護納付金賦課限度額が8万円から9万円に引き上げられるものであります。社会保障費の伸びを抑えることは大変大きな課題だと認識しております。一方、国民健康保険の持続性維持の観点から、引き上げはいたし方ないことと理解をしております。 現在進められております第3期岡崎市老人保健福祉計画・介護保険事業計画では、地域包括支援センターを設置し、高齢者が住みなれた地域に暮らし続けていけるよう地域密着型のサービスを提供するなど、充実が図られております。 今回は限度額の引き上げということで、市民に痛みを強いる改正ではございますが、満足度のより高い介護保険事業を目指していただくことを要望した上で、賛成といたします。 続きまして、第36号議案「岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例の制定について」でございます。 この条例は、本市の地場産業であるみそ産業の保護育成と付近の環境を良好に保つため、区域内における建築物の制限と緩和を定めるものです。みそ蔵が舞台となった「純情きらり」の平均視聴率は19.4%で、朝ドラとしては3年ぶりに19%を上回り、数多くの観光客が八帖地区を訪れました。八帖町内会から要望により、道路の愛称も「きらり通り」となり、まちづくりの機運が高まっております。ある意味、派手なデビューを果たしましたが、まちづくりの真価が問われるのはこれからだと思います。この条例により、区域内に古きよき町の風情が漂い、住民の町を愛する心をはぐくんでいただきますよう、行政のリーダーシップに期待するものであります。 次に、平成19年度予算であります。 予算概要については、一般会計1,140億1,900万円、特別会計977億8,709万円、企業会計295億2,231万円で、合計総額にして2,413億2,839万円、前年比106.4%の大幅増であります。全体といたしましては、従来より計画してまいりました大型事業の実現と身近な市民ニーズに対応した事業を行う積極的な予算となりましたが、税収の確保、基金、起債の活用により、おおむね無理のない財政運営が確保できております。 まず、歳入であります。 国庫支出金が前年度対比138.6%と約26億円の大幅な増額となっております。これは、各種交付金の増額によるもので、まちづくり交付金の19億円増を筆頭に、道整備交付金、安全・安心な学校づくり交付金などを積極的に獲得されており、高く評価をする次第であります。 歳出に移ります。総務費であります。 コールセンターの整備として、平成20年度開設に向け、19年度はシステム調査検討を進められます。これは市民の皆さんからの質問に的確かつ迅速に答えるためのもので、システムの調査検討費用を計上しています。市民が望む情報を確実に提供するため、よりよい制度の構築に努めていただきたいと思います。 施設予約システムであります。既に市政だよりで周知され、4月2日から本格稼働とのことですが、施設名からでなく、例えば「10月3日の午後、20人で会議をしたい」といった条件から予約できるよう、より利便性の高いものにしていただきたいと思います。 入札契約制度であります。平成18年度の大改正に引き続き、19年度は入札監視委員会を設置するとともに、電子入札制度を導入し、公正・透明な入札契約制度を構築されます。歳出ニーズがふえることはあっても減ることはないと言われている中で、市民が求めるサービス水準を確保していくためには、コストを引き下げるしかありません。入札契約制度は市民の税金を有効に使うための基本であります。行政の役割を的確に果たしていただき、市民の期待にこたえる確かな運用を求めていきたいと考えております。 民生費であります。 増加する児童虐待対策といたしまして、2月1日に新たに設置した岡崎市要保護児童対策協議会がさらに充実をされます。虐待は世代間で連鎖するとも言われています。そうした負の連鎖を断ち切るためにも、虐待には断固とした対応をとっていくことが必要であります。子供は社会全体で育てるもの。虐待のおそれを払拭し、市民が安心して子供たちを見守っていけるよう、児童を社会全体で支える仕組みづくりを継続して推進をしていっていただきたいと思います。 衛生費であります。 水とみどりの森の駅整備事業は、わんparkの実施設計並びに一部の整備工事、アーティストの森基本構想を予定されております。アーティストの森は、豊かな自然環境を生かした芸術活動を通じ、多くの人が自然環境の偉大さととうとさを理解することをねらいとし、芸術を通して市民に発信する森と位置づけられております。自然の持つ力と芸術の持つ力を結びつけるアーティストの森の整備を本市の将来像「人、水、緑が輝く、活気に満ちた、美しい都市 岡崎」を実現する施策として評価するものであります。 続いて、新一般廃棄物中間処理施設でございます。いよいよ造成工事が終わり、処理施設建設に着手します。ここで課題になるのが維持管理費でございます。これについては、本市が採用したガス化溶融施設シャフト炉式の同規模の施設の運営実績を参考に、現在より3億円増の年間15億円が必要であると見込んでおられます。すべての機械設備は人間がつくったものである以上、絶対ということはなく、故障や事故が起きる可能性がないとは言えません。万一事故が発生すると有害ガスの発生や爆発など、周辺環境に極めて大きい影響を及ぼすことが想定をされます。ガス化溶融炉は機能的に複雑になるため、運転管理技術も高度なものが要求され、トラブルの防止には日常的な維持管理や危機監視が重要であり、定期的な点検・補修が必要となります。公共の単年度主義会計は、今後膨らむコストを予測し、将来の支出増に備えた経営予測が立てにくいのが現状かと思います。計画的な投資により機能を維持し、トラブルを防止するプロパティ・マネジメントを取り入れ、トータルのライフサイクルコストを十分考慮した緻密な財政計画を求めるものであります。 建設にとどまらず、運営にも多額の経費が必要となる事業であるとともに、市民生活に直結する一大事業であります。単に建設費の比較だけで発注先を検討するのではなく、安全・安定・安心の基本理念に加え、正確な維持管理費を適切に見込み、経済性にも十分配慮していただくよう要望します。 次は、商工費であります。 若年者職業的自立支援委託料であります。ニート問題は大きな社会問題として深刻化しております。内容的には年間を通じて3回のセミナーと21回の個別面談に加え、場合によってはフォローアップ面談を実施するなど、きめ細かい対応を予定されており、家庭を含めてバックアップされるとのことです。これからの活力ある岡崎を目指した新規事業として期待するものであります。 がんばる商店街推進事業では、にぎわいあふれる魅力ある商店街を再生するため、まちづくりの観点から商業団体等が実施する商店街活性化事業に対し支援助成を進めます。商店街は町の顔です。町を元気にするためにも、がんばる商店街を応援し、活気あふれるまちづくりをしていただきたいと思います。 続いて、土木費です。 東岡崎駅周辺整備推進事業でございます。名鉄東岡崎駅は年間1,000万人を超える人が利用し、本市の表玄関として認識をされております。しかしながら、現在の東岡崎駅は、昭和33年に完成したもので、老朽化した駅舎や狭隘な駅前広場は人口37万人を擁する中核市・岡崎に似つかわしくないのが現状であり、駅周辺整備に対する市民の要望は非常に大きいものがあります。平成19年度中には整備のイメージを市民にお示しいただけるとのことですが、市民や周辺事業者の声を取り入れていただき、今後100年を見据えた整備をしていただきたいと思います。 消防費でございます。 消防署出張所整備事業としまして、東消防署形埜出張所の整備を進めます。これは新市建設計画を推進するもので、額田地区北部への現場到着時間の短縮を図るため、平成21年度の開所を目指し、平成19年度には実施設計と造成工事を行います。短期間で事業を推進されるところでありますが、市民の生命と安全を守り、「岡崎市と合併してよかった」と実感していただくため、目標年度内での事業完了を強く要請しておきます。 次に、教育費であります。 ここでは校舎増築工事、プール改築工事、校舎の耐震補強工事、防犯対策、LAN工事などさまざまな施策が予算計上されております。いずれも児童生徒が安全かつ快適に学校生活を送り、健やかに成長していくためになくてはならないものであります。それぞれ速やかな実行を要望しておきます。 新規事業としては、いのちの教育アクション・プラン事業を実施され、臨床心理士と非常勤講師を配置し、相談活動や指導支援をするとともに、アクションプラン策定協議会の提言により学校・家庭・地域の役割を市民に呼びかけていきます。昨年末のホームレス連続襲撃事件も学校におけるいじめも、根は同じところにあります。いのちの教育により、これらの問題が一刻も早く好転することを期待するものであります。 ここで、学校給食センターの整備について触れておきます。食育基本法では、学校における食に関する理解促進のための体験活動として、食品廃棄物の再生利用を明記しております。また、食品リサイクル法では、学校給食は適用除外とされておりますが、食品関連事業者の食品廃棄物の再生利用等実施率を20%以上に向上させることを目標にしております。 一方、本市の学校給食センターの残飯は、大部分が再利用されていないのが現状かと思います。学校給食は食育の視点からも重要な機会であります。食べ物を大切にする心、これは目の前にある給食を大切に思う気持ちからはぐくまれるのではないでしょうか。やむを得ず食べ残した残滓も大切にする心が教育の現場には必要です。法の精神を尊重する意味からも、早期にリサイクル率を高めていただくことを要望しておきます。 下水道会計でございます。 岡崎市における公共下水道普及率は66.4%、農業集落排水処理施設は2.7%、地域汚水処理施設は2.7%であり、下水道普及率は71.8%となりました。公共下水道については県平均を上回っており、本市の意識の高さをうかがい知ることができます。下水道の整備により環境保全に取り組み、本市の将来像「人、水、緑が輝く、活気に満ちた、美しい都市 岡崎」を創造していただきますよう、引き続き整備の促進をお願いしておきます。 続いて、企業会計につきまして意見を申し上げます。 「平成19年度岡崎市病院事業会計予算」は186億2,218万円で、対前年比103%であり、第3次救急医療を担う中核的病院としての高度な医療水準を確保するための医療機器の整備、充実を推進されるということであります。一方、2月1日から一部の診療科において診療制限を実施するなど、医師不足問題は深刻になっております。医療機器の整備もさることながら、医療を担う医師の確保により一層努めていただきたく要望しておきます。 また、質疑の中で、本病院が毎年赤字の垂れ流しをしているような趣旨の発言がありましたが、そうなってほしくないとの意味を込めての発言であり、議員各位の御理解をよろしくお願いいたします。 「平成19年度岡崎市水道事業会計予算」は109億13万円で、対前年比99.3%であり、本年度は送水管布設工事のほか、施設の更新、耐震化工事が予定されております。 2月20日には濁り水により市民生活に多大な影響を及ぼした井ノ口新町の水道事故が発生しました。本来あってはならない事故ではありますが、同時に、水のありがたさを実感させられる機会にもなりました。安全でおいしい水の供給には不断の努力が必要ですが、引き続き安定供給に努めていただきたいと思います。 最後に、この3月をもちまして退職をされます職員の皆様におかれましては、長きにわたり本市発展のために御尽力をいただきましたことに対しまして心より敬意と感謝を申し上げ、これから始まります第2の人生を謳歌していただきますよう御祈念いたしまして、討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。 (12番 山崎泰信 降壇)
○議長(中根勝美) 昼食のため、暫時休憩いたします。 午前11時47分休憩
---------------------- 午後1時再開
○議長(中根勝美) 休憩前に引き続き会議を開きます。 31番 原田範次議員。 (31番 原田範次 登壇)
◆31番(原田範次) ただいま議題となっております全議案に対し、ゆうあい21を代表し、意見を付して賛成の討論を行います。 日本経済は景気拡大し、企業収益による税収の増加、また定率減税の廃止や税制の組みかえにより、岡崎市の一般会計は84億円、特別会計は58億円、企業会計は4億8,000万円、それぞれ増額予算編成となっております。 予算の位置づけを「教育・福祉の充実と活力ある都市創生予算」とし、第8期実施計画や新市建設計画との整合性に留意し、引き続き災害や犯罪に強い安全・安心のまちづくりを初め、少子高齢化対策、都市基盤の整備、循環型社会の構築など、各施策の推進により一層の市民福祉の向上を目指した積極的な予算編成に努めたとの説明をいただきました。 幾つかの議案に対して順次、意見を申し上げます。 第19号議案「包括外部監査契約について」。 包括外部監査結果報告書のまとめには、行革に向けての数多くの指摘事項や意見もあり、十分内容を精査、分析し、行政運営に反映されることを強く要望しておきます。 第21号議案「岡崎市職員定数条例の一部改正について」。 今回の職員定数条例の改正は、集中改革プランにおいて、職員定数100人の削減計画と常備消防を充実させる消防職員の増員改定であります。正規職員の削減に伴い、嘱託、臨時職員の増加が目につきます。今後、退職者の増加が予想される中において、職員定数でなく総人件費予算で管理する検討を要望しておきます。 第29号議案「岡崎市国民健康保険条例の一部改正について」。 本議案は、2号被保険者の介護納付金額限度額を9万円に改正するもので、近隣自治体との足並みをそろえるために1年間改正を見合わせたともお聞きします。今回の改正で全体の12.5%の世帯が対象になりますが、低所得世帯には保険料の軽減が図れるともお聞きしております。十分な周知を12.5%の該当世帯へお願いをいたしておきます。 第31号議案「岡崎市保育所条例の一部改正について」。 合併後、額田地区の保育園には入園できない幼児を救済するために新たに認定こども園を設置して、合併前同様に通園を可能にする条例と理解をいたします。また、認定期間の5年で岡崎市の保育行政が地域により不公平にならないよう、施設や保育内容を精査していただくことを要望しておきます。 第34号議案「岡崎市農林産物等展示即売施設条例の一部改正について」。 今回の改正は、指定管理、契約施設の休日変更を定める条例改正であります。このような休日の設定、営業時間等、経営の根幹を左右する指定管理者サイドの問題と考えます。今後は指定管理者制度において、市民へのサービス向上につながる改正は、管理者の責任において運営できる指定管理者制度に改善されることを強く要望しておきます。 第36号議案「岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例の制定について」。 岡崎八帖地区の伝統産業・豆みそ醸造を中心とした伝統産業の保護と、昨年の「純情きらり」効果を生かす、こうしたまちづくりにつながる条例運営を要望しておきます。 第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」。 2款総務費。 行政評価については、平成15年キックオフから5年目に入り、研修段階は終了したと考えます。平成18年度には470事業、1,500項目について行政評価を実施されたと伺っています。行政評価は適正な評価の基準をいかに確立するかであります。今年度は外部監査による第三者評価に向けて準備が進められております。一層の精度の高い評価基準の確立に向け、外部監査の第三者評価に期待するところ大きいと考えます。また、真のサービスを受ける市民がどのように評価するかも重要であります。市民にわかりやすい評価にして公表の検討を要望しておきます。こうした行政評価の目的である評価の結果を予算にも反映し、効果の検証を強く要望しておきます。 次に、人事管理トータルシステム構築については、平成17年度に基本構想を策定し、18年度には評価マニュアル・評価シートを策定されました。本年度、平成19年度に能力評価・業績評価の試行が導入されます。企業は人なり、行政も人なり。人事評価は難しいものであります。公正・公平を失うことは、職員のやる気に大きく影響するものです。本人はもとより、行政運営に大きな影響を与える人事管理トータルシステムには、公正・公平な評価の確立を要望しておきます。 また、企画費において多くの新しい施策が委託料として予算計上されております。事業企画検討を委託する時点において、新施策の期待するものは何かを明確にし、委託契約されるよう強く要望しておきます。 3款民生費は、指定管理者制度に係る内容についてです。121施設のうち62施設が福祉関連であります。管理委託料が昨年より増加した理由は、法改正による維持保全費用や制度改正による給付費、報酬単価、人件費等の増加と理解をします。しかし、その都度の条例改正や補正予算の組みかえなど、業務の効率性・経済性の観点から疑問があります。特に福祉事業団に委託している福祉関連施設については、管理者がかわるたびに利用者に混乱を来す。指定管理者制度の運用には利用者の立場での十分な検討をされることを要望しておきます。 指定管理者制度全体においては、岡崎市指定管理契約を5年間で締結されております。この5年間で制度の検証と見直しを並行して進めるべきと考えます。指定管理者を含めた民間委託については、行政運営の重点課題と考え、新しく民間委託推進課を新設するなど、実効性ある指定管理者制度づくりの検討を強く要望いたしておきます。 4款衛生費は、循環型社会の構築に向けて、環境に関する各種委員会を設置されました。環境基本計画の推進、環境活動実践行動の推進、ISO14001の推進、自然環境保全の推進等、幅広い施策を展開されていますことは評価するところであります。計画の推進を見守ります。 5款労働費は、雇用対策事業補助金の増額や新規の若年者職業的自立支援事業でニートやフリーターと言われる若者へ職業的自立に向けた事業を評価するところであります。個別相談や中学校で職業教育への支援事業を拡大され、就労の道が広がると評価し、事業展開を要望しておきます。 6款農林業費は、新規事業として農地・水・環境保全向上対策は農地や水環境保全の質を高め、効率のよい共同活動や組織化への支援と理解をいたします。地域ぐるみで農業用水施設の保全が環境保全活動として定着することを期待するところでありますが、事業の推進を要望しておきます。 7款商工費は、観光基本計画に基づくアクションプランを推進して、岡崎公園の桜、屋形船、花火大会、くらがり渓谷、もみじまつりなど、観光行事と歴史資源を組み合わせる新しい観光都市岡崎の魅力づくり作業を要望しておきます。 9款消防費は、(仮称)東消防署形埜出張所建設用地の取得が現実のものとなり一歩前進をいたしました。額田地区の消防力充実を早期に達成されるように要望しておきます。 10款教育費は、屋内運動場天井改修設計委託として、19年度には小学校21校、中学校1校の屋内運動場天井改修設計をするとお聞きしております。各学校の屋内運動場は、災害発生時の避難所でもあります。地域別重点改修を推進されるよう要望しておきます。 また、学校給食センター費ですが、跡地利用と岡崎市全域を視野に入れた今後の学校給食構想を早急に立案されますよう強く要望しておきます。 次に、いのちの教育アクションプランですが、昨年秋、本市中学生がかかわるホームレス連続襲撃事件に端を発したと理解をいたします。既に事件が発生しています。アクションプラン策定に時間をかける段階でなく、実践行動すべき事態を迎えております。学校を中心に活動は実践し、並行して岡崎市
教育委員会は品川区の特別教科「市民科」を研究され、共通の価値観の指導体制づくりを強く要望しておきます。 第41号議案「平成19年度岡崎市下水道特別会計予算」は、岡崎市内10万4,440戸を汚水整備戸数と言われて、このうち19年度内には79%の8万2,300戸の接続を見込んでいるとお聞きしました。さらなる接続率向上の推進を要望しておきます。 第45号議案「平成19年度岡崎市農業集落排水事業特別会計予算」は、宮崎地区に新たに建設が計画されます。これで岡崎市内に11地区で農業集落排水事業が展開されます。農業集落排水事業で26億8,000万円の公債費が見込まれ、この金額は一般財源からの繰り入れ助成で運用されます。農村部での汚水処理事業の効果を高めるためにも、全家庭が農業集落排水に接続をすることであります。全11地区の接続率100%に向かって一層の指導強化を要望しておきます。 第47号議案「平成19年度岡崎市国民健康保険事業特別会計予算」は、19年度予算289億円、前年度対比44億2,500万円の増であります。3年連続で一般会計からの繰入金は年2億円ずつふえております。今後は人間ドックへの対象者増加や新たに肺ドック検診の導入等、さらなる予防医療給付に力を入れていただくよう要望しておきます。 第58号議案「平成19年度岡崎市病院事業会計予算」は、医師不足による診療制限が我が岡崎市民病院においても発生する事態となりました。こうした中にあっても、市民の安心のため、高度医療機器の整備・
統合情報システムの活用・病診連携の充実により、医療の安全と質の向上に努力をいただいていると理解をいたしております。しかし、最大の問題は、医師・看護師の確保であります。勤務医師は非常に忙しい職業であります。過酷な勤務が求められるようでは医師が定着しません。勤務環境を改善し、医師の方々が生き生きと働くことができるよう、働く環境を整備する必要があります。医師の労働実態を具体的に調査して、医師確保上の問題点を整理されるよう要望しておきます。 また、看護師につきましても、3年課程全日制の岡崎市立看護専門学校を立ち上げた今、修学制度を見直し、優秀な看護師の確保や働き続けられる労働条件の整備に努めていただくよう要望しておきます。 第59号議案「平成19年度岡崎市水道事業会計予算」は、平成17年に水道料金の改定を行い、水道局の御努力で10億円の利益を予算計上できました。しかし現在、水道施設の老朽化が進み、施設の大改修が必要です。その日のために1円のむだなく次期施設改修に備えていただくことを要望しておきます。また、水道事業の基本は安全な水を提供することであります。先般の配管ミス、接続ミスで工業用水を飲料水として送水したことは重大なミスであります。類似事故の再発防止に取り組まれることを強く要望しておきます。 以上を申し上げ、全議案賛成といたします。 最後になりましたが、3月議会をもって御勇退をされます部長初め職員の皆さんの長年にわたる市行政、市民サービスに御尽力をいただき、ありがとうございました。皆様の経験とノウハウを今後も岡崎市初め地域発展に御協力をお願いし、さらなる御活躍を御祈念申し上げまして、討論を終わります。ありがとうございました。 (31番 原田範次 降壇)
○議長(中根勝美) 20番
井手瀬絹子議員。 (20番
井手瀬絹子 登壇)
◆20番(
井手瀬絹子) 公明党を代表いたしまして、本議会に上程されました第19号議案初め全議案に対し賛成の立場から討論を行います。 まず初めに、第31号議案「岡崎市保育所条例の一部改正について」であります。 認定こども園制度を導入することにより、保育に欠けない子供を園児として受け入れを可能とし、他の保育園児と同等の保育サービスを提供するとともに、子育て広場事業の拡大や一時保育の実施などにより、地域の子育て支援機能を充実させるものであります。これにより、市内の保育サービスの地域格差が解消されるものと認識しております。ただし、保育園、幼稚園が十分に機能している旧岡崎市域につきましては、地域バランス等が不均衡となる可能性もありますので、導入についてはしっかりと検討し、慎重に取り進めていただきますよう要望いたしておきます。 次に、第36号議案「岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例の制定について」であります。 この地区は江戸時代から製造され続けている伝統的な地場産業である八丁味噌製造工場と住宅との共存した住環境の維持・保全を図り、八丁味噌を土地利用の観点から保護育成を図るため、地区計画を定めたものであり、理解をするところであります。将来的には、エリアの拡大と平成16年に施行されました景観法によるまちづくりも視野に入れ進めていただきますよう要望いたしておきます。 次に、第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」について、歳出から主なものについて意見を申し上げます。 2款総務費、コールセンター整備事業であります。市民の皆様から市政に対する質問や制度等の問い合わせに対して、より迅速に対応するため、総合窓口案内コールセンターを整備するため、平成20年度開設に向けて19年度はシステムの詳細について調査検討をするものです。問い合わせ対応者であるオペレーターの高い顧客対応能力と情報処理のノウハウを持つコールセンター業者の選定が成功のかぎを握るため、慎重に選定をしていただくよう要望しておきます。また、開庁時にサービスを受けられない市民に対応するため、時間帯また土日対応、利用者等、きめ細かな配慮もつけ加えてお願いしておきます。 次に、入札契約制度では、入札の公正性、透明性をさらに図るため、入札監視委員会を設置し、学識経験者を有する第三者の意見を適切に反映させることは、談合が後を絶たない現状にあって、必要な制度と理解するところです。入札参加者の利便性の向上や事務の効率化を図るため、19年度から電子入札システムが本格導入されますが、透明性及び競争性の一層の向上をお願いしておきます。 次に、企画費では、まず新中心市街地活性化基本計画策定事業であります。まちづくり三法が制定され、各種の取り組みにもかかわらず、中心市街地の衰退は深刻化しており、その再生は喫緊の課題となっています。今回の改正は、町の機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティーの考え方に基づいて行われています。基本計画の策定に当たり、現基本計画の検証に加え、明確な数値目標、位置づけや区域の見直し、居住、公共公益機能の充実、民間の創意工夫を生かす等々、考慮していただくよう要望しておきます。 次に、公共交通利用促進事業であります。中心市街地活性化には、移動しやすい交通サービスが不可欠ですし、高齢化社会や環境面からも公共交通の充実が求められています。まちなかにぎわいバスを7月から3カ月間試行運転し、中心市街地へのアクセスを充実させることで、交通利用者を増加させ、商店街の振興、ひいては中心市街地のにぎわい創出、がんばる商店街の推進につながるよう、しっかり取り組んでいただくことをお願いしておきます。 また、バス路線対策事業では、平成20年3月をもって14路線26系統のバス路線廃止の申し出があり、補助金による生活交通維持というこれまでの考え方に限界が来ていることが明らかになったと思います。非常に重大な問題であるだけに、岡崎市交通政策会議においても協議されるわけですが、これからの公共交通のあり方として、地域ごとの交通体系を地域住民が主体となり企画運営するなど、複数の対策を講じることが求められる時代に入ったと考えます。時間のない中ではありますが、大切な市民の足の確保のため、全力で取り組んでいただくことをお願いしておきます。 次に、東岡崎駅周辺整備事業であります。交通結節点整備検討会において、交通結節点整備基本方針が取りまとめられ、地域と行政の長年の懸案でありました基本構想の策定に着手するわけですが、過去の経緯の総括と反省に立った上で、岡崎の顔である東岡崎駅の周辺整備の地域の活性化につながるよう大いに期待するものです。 次に、藤川地区整備計画策定であります。まち・みち交流創造プロジェクト検討会での計4回にわたる議論により明らかになってきた課題に対する市の今後の対応についての報告が公表になりました。国道1号沿線では、愛知県内第1号となる道の駅の誘致を進めるため、本年は地域振興施設の整備計画を策定するものです。本市の特性・特色が明確に生かされ、日本じゅうから集まってくる利用者の交流、拡大でにぎわいの創出に期待するところです。地域交流センターや道の駅が整備され、にぎわいが生まれると、これまでの自動車交通の流れが変わり、周辺地域の自動車や歩行者の交通量の増加が予想されるため、安全で円滑な周辺基盤整備を要望しておきます。 次に、職員証ICカードシステムであります。パソコンのセキュリティー管理と庁舎入退管理の目的で、東庁舎供用開始に合わせて実施されることになっており、病院医療職や学校関係など、独自のネットワークシステムが構築されている部署につきましても、随時導入をされるよう要望いたしておきます。 次に、東庁舎・庁舎駐車場建設事業であります。本年7月の供用開始目指し、事業が進められております。完成後、北庁舎の解体、西立体駐車場の建設と進められますが、特に駐車場出口での安全により考慮していただきますようお願いしておきます。 次に、道路防犯灯整備事業では、安全安心課に移管され、安全・安心情報が集約されたことは、市民の利便性向上につながるものと評価いたします。 次に、地域交流センター建設事業に関連して申し上げます。現在、西部地域交流センターが20年の開館を目指し建設中であり、東部地域交流センターは立地計画を進めており、早期の完成を期待するものであります。 なお、建設費についてはそれぞれの条件等の違いは理解いたしておりますが、1館ごとに建設コストが増加しております。デザイン等を見ても、地域間格差が出ている感もします。できる限り平準化に努めていただくことを要望いたしておきます。また、印刷工房は大変に人気があり、評価をするところでありますが、長時間、また大量に印刷する方もいると聞いております。市民に公平に利用できるよう調整を図られることをお願いいたしておきます。 次に、3款民生費、地域福祉計画についてであります。地域福祉計画については、地域での助け合い、支え合いのまちづくりや福祉サービスの適切な利用など、今後の福祉施策の基本計画となるものであり、早期の策定をお願いしておきます。 また、災害時要援護者支援事業は、災害時要援護者のための避難計画を策定するものであります。登録に当たり、関係者への理解と周知、個人情報の保護への対応の取り組みをお願いいたしておきます。 障害者福祉費では、障害者施策にかかわるものとして、相談支援事業の充実、あるいは移動支援費、行動援護介護給付利用助成費、障害者タクシー利用助成費、障害児(者)生活サポート費等々の地域生活支援事業により、本市独自のサービス充実と事業所支援策に対し、積極的に取り組まれていることは十分評価をいたすものであります。しかし、障害者の自立に向けた最も重要な課題は就労支援体制の充実であり、国においても福祉・教育・雇用の各分野の連携強化を目指しているところであります。現在策定中の障害者福祉計画に基づき、就労から雇用に向けた横断的な体制づくりが必要であると考えられますので、今後の対応に期待をいたします。 老人福祉費では、要望してまいりました徘回老人の認知のためのシールの事業化については評価をいたすところであります。 次に、乳幼児医療費助成につきまして、柴田市長は、「県の動向を踏まえまして、早急に検討すべき課題と認識させていただいて、取り組みをさせていただきたいと思っている次第であります」と方針を述べられました。早期の取り組みを要望いたしておきます。 児童手当については、19年4月から実施される0歳、1歳、2歳の生後36カ月までの第1子、第2子の手当が5,000円加算されまして1万円となる乳幼児加算については、円滑な対応をお願いいたしておきます。 また、保育料の軽減措置については、愛知県知事の公約である3人目以降の保育料の無料化につきましては、県からの提示があり次第、早急に対応できるよう要望いたしておきます。 次に、4款衛生費についてであります。 不妊治療費助成事業では、新たに一般不妊治療費についての補助の拡大をされます。これは不妊に悩む御夫婦への朗報であると思われますので、その周知徹底をお願いいたしておきます。また、以前より要望してまいりましたマタニティーマークについては、母子健康手帳交付時に配布する計画と聞いておりまして、大変評価をするものです。 次に、妊産婦無料健診については、母体や胎児の健康確保を図る上で妊産婦健診の充実を図る必要性が指摘されております。本市は2回の健診補助をいたしておりますが、衆議院予算委員会の集中審議で、厚生労働相は「無料の回数を、まず5回を基準にしてもらいたい」と述べ、地方財政措置の拡充により実現する考えを示しています。本市の速やかな対応を要望いたしておきます。 次に、(仮称)動物総合センターについてであります。動物に関する窓口を一元化することにより、苦情、相談、指導等のワンストップサービスが実現されます。他県の動物愛護センターを調査しても理想的な組織であるという評価を聞いております。20年春のオープンを目指し、縦割りの組織の弊害により、市民サービスの低下にならない体制づくりをお願いいたしておきます。 次に、岡崎げんき館についてであります。建設工事も着々と進められており、市民の健康づくりの拠点としての期待も一段と高まり、平成20年3月の供用開始が待ち望まれるところであります。また、事業運営については、市民フォーラムにおいて発表されたように、市とPFI事業者、岡崎げんき館市民会議の三者が協働しながら、健康・交流・にぎわいをテーマとしたさまざまな事業が展開されるものと期待しています。 次に、地球温暖化対策の推進については、今後もCO2削減のため、家庭や事業者に対しても、さらなる啓発促進の対応をお願いしておきます。 また、水とみどりの森の駅事業では、アーティストの森の整備充実を目指していただくとともに、わんpark整備におきましては、子供たちが伸び伸びと自然遊びができ、昆虫の森や冒険の森での体験やツリーハウスの設置など、環境について学べる施設となり、子供たちに喜ばれ大いに活用されるよう期待しておきます。 次に、清掃費の才栗地内における最終処分場の整備については、地元の意見も取り入れた有効利用や食肉センター跡地の整備では、拠点回収とあわせ環境教育の啓発ができる場所としても利用できることをお願いしておきます。 また、新一般廃棄物中間処理施設の建設では、導入の基本理念である安全・安定・経済性、なおかつリサイクル性を掲げているわけでありますので、この施設が循環型社会形成への一役を担い、効率的な施設運営をお願いしておきます。 次に、5款労働費では、新規事業として若年者職業的自立支援事業が行われます。ニートやフリーターなど、失業、無業の状態にある若者の職業的な自立に向け、個別相談会を定期的に開催し、地域の若者支援機関とのネットワークにより、各人の置かれた状況に応じた適切な支援を行うものであり、大切な取り組みと思います。きめ細かな対応をお願いいたします。今後女性や高齢者の就業支援相談窓口の設置についても必要と考えます。前向きな取り組みをお願いしておきます。 次に、6款農林業費であります。 岡崎市の農業の主な課題の中に後継者・担い手の不足と遊休地・耕作放棄地の増加と営農環境の悪化が挙げられます。その課題に向け新年度は額田地域に設立予定のJA出資法人が実施する農作業受委託や新規就農者等の受け入れ育成事業に対し助成し、中山間地域の耕作放棄の防止と担い手の育成を図る中山間水田農業担い手支援事業、遊休農地活用モデル事業として市民農園2カ所の設置、また地域ぐるみで農地や水を守る効果の高い共同活動と、環境保全に向けた営農活動を支援する農地・水・環境保全向上対策事業の取り組みがされています。また、鳥獣害対策につきましては、引き続き有害鳥獣捕獲用おりの購入、被害防止のための電さく等設置費補助がされていますが、さらに対策強化を図るため、国の各種制度や補助金等も研究していただくことを要望しておきます。 なお、今後、本市独自の農業施策の基本理念や方向性を定め、総合的かつ計画的に推進していくためにも、農業基本条例の制定が必要と考えます。前向きに取り組んでいただきたいと思います。 次に、7款商工費であります。 新規事業として中心市街地・商店街の空洞化、少子高齢化等に対応したにぎわいあふれる魅力ある商店街を再生するため、まちづくりの観点から商業団体等が計画的に行う商店街活性化事業に対して支援助成するがんばる商店街推進事業、観光事業では、市の中心を流れる乙川に春の桜まつりや秋の市民まつりの期間中に屋形船を浮かべる観光地魅力創造事業、また、くらがり渓谷を整備し、秋の紅葉シーズンにライトアップを実施するなど、新たな観光資源としての活用、取り組みに大いに期待をするところであります。なお、東公園ももみじの名所としても有名であります。くらがり渓谷同様、ライトアップを実施し、観光資源の拡大につなげてみてはいかがでしょうか。 次に、8款土木費であります。 各科目が昨年度予算を上回る中で、対前年度比96.3%となっています。中心市街地活性化基本計画に基づき、魅力ある中心市街地を再構築するための康生西通りのプロムナードやシビコ西広場、B街区の整備、電線共同溝整備、市内中心部の歩行者案内サイン表示板の改修、街路・道路・橋りょう新設改良、河川改修、交通安全施設整備の充実、公園整備では南公園でのユニバーサルデザインに配慮した遊園地を目指し、サイクルモノレールの更新や休憩所、多目的トイレの整備、東公園では動物と直接触れ合うことのできるふれあいゾーンや駐車場の整備など、また、土地区画整理事業の推進、緑の基本計画策定や市営住宅土井荘の建てかえ、新規事業として「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき耐震改修促進計画の策定など、市民生活向上のための基盤整備・環境整備が推進されていると理解いたしております。 次に、9款消防費であります。 通信指令システムが東庁舎7階に移転に伴って、消防本部3階の通信指令室を会議室及び職員のトレーニング室に改修することや西消防署に2名の女性職員増加のため、女性対応仮眠室等を整備することなど適切な対応と考えます。そのほか、東消防署形埜出張所の建設などが計上されており評価するところであります。今後も市民の生命・財産を守っていただくとともに、なお救急体制にも万全な対応をお願いしておきます。 また、防災啓発施設ですが、本市に初めてできる施設です。一人でも多くの市民に体験、学習していただくためにも、おいでん施設めぐりのメニューや小学4年生の社会科学習等の計画を考えておられますが、周知徹底をお願いいたします。収容人数が60人前後、見学の所要時間が約30分とのことで、団体がかち合うことのないよう受付の設置や案内等の配慮、また親しみを持ってもらえるようなネーミングも考慮していただくことを要望しておきます。 次に、10款教育費であります。 今日、大きな社会問題化しているいじめ問題でありますが、凶悪化や陰湿化する傾向があります。未然防止や安心して相談できる第三者へのきめ細やかな対応が大切であると考えます。新規事業として取り組まれるいのちの教育アクション・プラン事業では、自分の大切さとともに、他の人の大切さを認めることができる児童生徒の育成に全力を挙げていただくとともに、行政・学校・家庭・地域がより密接な連携をしていただくことにより、子供たちの健全育成に御努力をお願いしておきます。 なお、放課後子どもプラン推進についても、早期に事業計画の策定ができますよう、それぞれが連携し合って適正かつ効率的な運営となるよう要望しておきます。 次に、学校給食センター等基本計画策定についてであります。 北部学校給食センターの建てかえ以降における他のセンターの整備では、老朽化や耐震性の問題、衛生管理上問題を解決するために全体計画を策定するとのことであります。今後も食育の発信の場所となるセンターであります。内容の充実や経済的かつ効率的な運営になるよう取り組んでいただきたいと要望しておきます。 なお、アレルギー除去食の取り組みについては、先進地等を視察調査していただき、充実した取り組みができますようお願いしておきます。 また、教育研究所費の関係については、不登校対策や県の委託事業であります。今後とも積極的な対応をお願いしておきます。 次に、図書館費の新サービス推進調査では、現図書館で一部カウンターの委託を行い、新図書館が開館したときにスムーズに図書館サービスが提供できるようにするためのものでありますが、現図書館以上に新たなサービスに対応できるよう取り組んでいただきたいと思います。 また、新図書館交流プラザの建設で具体的な形が見えてくる中、内部の充実した整備や展示の中でジャズコレクションの展示やむかし館などの展示でありますが、特に郷土偉人である志賀重昂氏、本多光太郎氏、木村資生氏などを中心とした展示にはグラフィックや映像などを用いて子供たちが大変興味を持って学習できるものとなるよう期待しておきます。また、図書館交流プラザの運営は、市民参画を視野に入れた市民の育成や市民の自主的な活動を支援するサポーター活動支援などについても万全の対応をお願いします。 その他、スポーツ・レクリエーション基本計画策定についても、効果的な実効性が上がるよう、しっかりと取り組んでいただきたいことを期待しておきます。 次に、歳入につきまして申し上げます。 市税は前年度対比10.0%の増、うち市民税は19.4%の増で、所得税から住民税への税源移譲と定率減税の廃止に伴い、個人は19.2%の増、法人は20.2%の増となっています。国庫支出金では、まちづくり交付金の積極的活用と障害者自立支援法の改正に伴う負担金の増などにより38.6%の増、県支出金も同じく18.8%の増、繰入金では図書館建設基金等の活用により82.3%の増となっています。一方、地方譲与税は本格的な税源移譲に伴い、所得譲与税が廃止されたことにより67.0%の減、地方特例交付金は定率減税の廃止に伴い62.6%の減、市債は臨時財政対策債の減と減税補てん債の廃止により15.2%の減となっています。税制改正や景気の回復に伴う市税収入の増加が見込まれるものの、依然として厳しい財政状況にあるため、経費の削減に努められ、市民福祉の向上を目指し、積極的な財源確保に御努力されていることに対し、評価をいたすところでございます。 次に、企業会計について申し上げます。 第58号議案「平成19年度岡崎市病院事業会計予算」についてであります。 予算規模は186億2,218万円で前年度対比3.0%の増となっています。多様化する患者ニーズに対応するため、循環器系エックス線診断装置を初めとした高度医療機器の整備、
統合情報システムの安定活用を図るなど、患者中心の医療の向上に努めており、大いに評価いたします。 また、地域医療連携システムの開発費が計上されていますが、1次、2次、3次医療機関の協力によって地域の医療体制を確立していくことも今後の大きな課題であると考えます。病院経営を取り巻く環境は、医師不足、看護師不足、そして3.16%という診療報酬の過去最大の引き下げなど、大変厳しい状況にあると認識しております。今後とも最小の経費で最大の効果という大原則に立ち戻って、各種の見直しに当たっていただくとともに、今後さらなる安全・安心な医療の確保に御尽力いただきますことをお願いしておきます。 第59号議案「平成19年度岡崎市水道事業会計予算」についてであります。 予算規模は109億13万円で、前年度対比99.3%となっております。主な事業といたしまして、北部地区給水事業、老朽化した施設の更新事業、防災対策としての施設の耐震化工事、老朽管の布設替え工事、応急給水用資機材の整備がされます。また、以前より要望しておりました共同住宅の各戸検針及び各戸納付事業がこの4月から新規事業として開始されます。問い合わせも多く来ているとのことであり、市民の利便性の向上が図られたと評価いたします。額田地区を含めた水道事業の中長期経営計画の策定事業や業務の民間委託など経営基盤の強化や効率化に努めていただき、今まで以上に安全で安心な水の安定供給に努められるよう一層の御努力をお願いいたしておきます。 以上申し上げまして、今後ますます多様化、また増大する市民ニーズに対応し、より一層市民福祉の向上に御努力いただくことを期待しまして、平成19年度全議案に対し賛成の意見といたします。 最後に、この3月をもちまして退職されます職員の皆様に長年にわたり市政発展のため御尽力いただきましたことに対し心より敬意と感謝を申し上げ、第2の人生のますますの御健勝と一層の御活躍を御祈念申し上げまして、討論を終わります。ありがとうございました。 (20番
井手瀬絹子 降壇)
○議長(中根勝美) 2番 加藤繁行議員。 (2番 加藤繁行 登壇)
◆2番(加藤繁行) どんじりを汚しますけれども、しばらくお願いを申し上げたいと思います。 それでは、民主クラブといたしまして、本議会に付託されました第19号議案「包括外部監査契約について」ほか41議案に対し、一部意見を付し、全議案賛成の立場で討論を行います。 まず、冒頭の第19号議案「包括外部監査契約について」であります。 この議案は、18年度に相引き続き、公認会計士後藤貞明氏と再度の契約を行うものであります。後藤氏は18年度において、私どもも常々関心を持ち、かつ見詰めております、随意契約が多くて年々増加傾向にあります委託料、これに関する事務の執行についての選定をされ、包括外部監査を行っていただき、結果報告書をちょうだいをいたしました。この監査報告においては、部局ごとの課別に結果が記載されており、各事務事業の執行の細部にわたり、外部の目、専門官としての目で洗い出していただき、よきところ、不足すべき点、改善すべき箇所等々の具体的な問題提起は微妙な要素を内包いたします委託料の措置、執行方にとりましてよき刺激であり、新たな知恵をいただくことでありまして、これが改革・改善・透明性への大きな力となることと確信をするところであります。後藤公認会計士さんの19年度に大いに期待するところであります。 次に、第22号議案「岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正について」であります。 上位法のなせるすべであり、また優秀な人材確保策とし、県外からの通勤の負担軽減であるとのことではありますが、切ることばかり知りて、つけ加うることを知らざれば、害その身にうゆるでありまして、市民サービスの先兵、職員各位がやる気と使命感を持って事に当たる、この意気込みの醸成に向け、各般における環境の充実を編み出されんことを期待しておきます。 次に、第36号議案「岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例の制定について」であります。 本市にとって貴重な伝統地場産業を守り育て、後世につないでいくというまことに意義深い措置であります。本旨にのっとって伝統地場産業の発展と城下町にふさわしいまちづくりの進展をこれまた期待するところであります。 次に、第39号議案「平成19年度岡崎市一般会計予算」についてであります。 本予算は前年度比107.9%、83億余の増、他の追従を許さぬ強力予算であります。予算重点配分の事務事業60事業、これを配し、かつ新規事業36事業を織りまぜた市政各般を踏襲した強力4輪駆動型予算であります。 歳入で特記すべきことは、税源移譲関連債を初めとして、前年比11億7,600万減額したにもかかわらず、なお歳入総額は1,140億を確保した、この底力であります。財調40億、図書館積立基金30億の繰り入れが光り輝いております。この備えを長期的視野に立ち、きっちりと手当てをした、したたかな財政運営の妙は、絶対こけない本市独自のものであります。19年度予算説明書によれば、財政調整基金の19年度積立見込額は3,557万3,000円であります。しかし、今日までの財政の運びぐあいから推測いたしますと、まず18年度の決算の剰余金及び19年度中の財調への積み増し、これに加えて景気も上向きの追い風と相なりまして、19年度財調の見込額は3,557万3,000円にゼロが二つほどつきまして、35億になりにけりと思うところであります。そして、次なる20年度予算の下支えとなり、環境施設の推進基金、これも怠りなく積み増しがされて、これも年々厚みを帯び、20年38億、21年74億、22年56億と予定されております。新中間処理施設建設もちゃんと折り込み済みということに相なろうと思うわけであります。 また、さきの3月補正で、財調7億、市民会館建設基金10億弱が早々と手当てをされました。口を開けば厳しい財政と言われている現今、よくも優雅に将来を目してのこのような措置がとれたものぞと感じ入ったところであります。これこそ、本市が着実に一歩もはみ出ず、長年にわたり実践してまいりました健全堅実財政運用法・岡崎方式でありまして、具体的に申し上げれば、地球型財政運用方式でありまして、地球は丸うございますので、押そうがつこうが傾けようが、決して転ばない。夕張さんのようにこけないのであります。この妙なる刀さばき、お金さばきは、「お釈迦様でも御存じあるめい」であります。 財政は継続性を確保するため、年度間の調整としての資金のストック、または市民満足度を高めるため必要な大型事業のための備えとして、必要最小限度のストックは必要であります。しかし、それ以外の単年度の歳入は、できるだけその年度の事務事業に充て、果敢に執行し、年度ごとの活力とまちづくりの実践を拡大し、これを継続して将来につなげ、その都市の財政力と規模に見合った都市像の具現化を図る使命、これを大きく持っておるところであります。 したがって、単年度の歳入総額のうち、当該年度の執行分、次年度以降へ送るストック分、これをどのようにはかり込むか、これが真のまちづくり、市民が思う都市形成、満足度を高める上で、また財政全体の計画性、透明性を高め、何よりも緊張感を引き出す上から重要と思われます。とりわけ、ある種の余裕とか、あるいは財政全体を網羅した計画性がおろそかにされますと、緊張感が希薄になります。緊張感なきところ、真の前進なしということになります。現今の本市のこのさじかげんは適正の範囲におさまっているのか、専門家の皆さんの専門的研究をお願いしておきたいと思っております。 そこで、当該19年度予算、新市建設を視野に、市政各般を網羅した、この強力予算の公平・公正・効率・迅速・正確な執行を大きく期待をしておくところであります。 次に、第40号議案「平成19年度岡崎市市民休養施設桑谷山荘特別会計予算」外17特会であります。 いずれの特別会計もそれぞれに与えられた行政使命を遂行すべき、的確な予算措置がなされていると判断をいたします。命題であります市民サービス及び市民満足度の向上、効率・的確な事務事業の執行をもって果敢な事業運営がなされますよう要望をいたしておきます。 とりわけ桑谷山荘特会は、市民休養施設として衣がえをいたしまして事業展開がなされております。平成18年度は多くの市民の御利用で大にぎわいでした。引き続き幾重ものサービスの充実に努められ、かつ経営的視点もしっかりと見据え、頑張っていただきたいと存じます。 環境創生の母・下水道特会は、渾身の努力を持ってその事業展開の結果、国県補助対象の大型管渠築造工事から面整備的工事へとシフトしつつありまして、資金調達にいささか知恵を絞らなくてはなりません。市債の大胆にして慎重な活用を十二分に生かし、事業完結に向けて力強い前進を期待するところであります。 次に、病院事業会計であります。 市民の健康と生命を守る最高機関として、全市民の期待まことに大であります。院におかれましても、広域医療圏の中核施設として、救急施設、高度医療の充実、精密医療の実現に向け、年を追い高度精密医療機器等々の確保に努められ、患者さん本位の医療サービス体制の強化、医療トラブルの撲滅のため、幾重もの措置、実践がなされ、着実な成果も上げられておるのであります。 しかし一方で、残念なことに、まことに厳しい経営環境と同居しての医療体制の構築であります。したがって、はかり知れなき苦労があると思うわけであります。この上は、行政一丸となっての医療体制、経営体制の改革・改善を実行されんことを大きく期待するところであります。 次に、水道会計であります。 経営努力を土台にされまして、順調な損益計算を受け、本19年度予算組みも的確・妥当な措置と判断いたします。引き続き良好な水道行政、経営活動を確保され、最大の懸案大事業であります男川浄水場の更新事業を初めといたしまして、各種事業をぬかりなく遂行され、市民の盤石な信頼にこたえた、安心・安全・安定したおいしい水道水の供給に揺るぎなき体制構築を期待して、全議案賛成の討論といたします。 なお、本3月をもたれまして御勇退と相なられます理事者の皆さん、そして職員の皆々様に対しまして、その長年の御苦労と築かれました御功績に対し、衷心より敬意と感謝を申し上げる次第であります。50、60は花ならつぼみ。今日の人生模様を体されまして、次なる人生、妙なる花をお咲かせいただきますよう心から御祈念を申し上げまして、討論を終わります。ありがとうございました。 (2番 加藤繁行 降壇)
○議長(中根勝美) 以上をもって、討論は終結いたしました。 暫時、休憩いたします。 午後2時1分休憩
---------------------- 午後2時10分再開
○議長(中根勝美) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより採決いたします。 お諮りいたします。 第24号議案及び第39号議案の以上2件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立多数。 よって、以上2件は原案のとおり可決確定いたしました。 次に、お諮りいたします。 第21号議案から第23号議案、第29号議案、第41号議案、第45号議案から第47号議案、第49号議案、第51号議案、第58号議案及び第59号議案の以上12件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立多数。 よって、以上12件は原案のとおり可決確定いたしました。 次に、お諮りいたします。 第19号議案、第20号議案、第25号議案から第28号議案、第30号議案から第38号議案、第40号議案、第42号議案から第44号議案、第48号議案、第50号議案、第52号議案から第57号議案及び第60号議案の以上28件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立全員。 よって、以上28件は原案のとおり可決確定いたしました。
----------------------
○議長(中根勝美) 日程第7、第61号議案「訴えの提起について」を議題とし、理事者の説明を求めます。 三浦
都市整備部長。
◎
都市整備部長(三浦千秋) 右肩に「4」とあります追加議案書の1ページをお願いいたします。第61号議案「訴えの提起について」御説明申し上げます。 本案は、市営住宅の入居者のうち長期にわたり家賃を滞納し、再三にわたる催告に応じない入居者に対しまして、市営住宅の明け渡しと家賃の支払いを求める訴えを提起するものでございます。 議案書記載の相手方は、公営住宅法及び市営住宅条例の住宅の明け渡し請求規定に該当いたしますので、市営住宅の明け渡し及び家賃の支払いを求めるための訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。
○議長(中根勝美) 説明は終わりました。 これに御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております第61号議案は、
委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御異議なしと認めます。 よって、
委員会付託を省略することに決しました。 討論の通告もありませんので、これより採決いたします。 お諮りいたします。 第61号議案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立全員。 よって、本件は原案のとおり可決確定いたしました。
----------------------
○議長(中根勝美) 日程第8、同意第1号「岡崎市
固定資産評価審査委員会の委員の選任について」を議題とし、理事者の説明を求めます。 市長。
◎市長(柴田紘一) ただいま御上程をいただきました岡崎市
固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、鈴木 讓氏が平成19年3月31日で任期満了となりますので、その後任といたしまして、新たに太田吉昭氏にお願いし、選任いたしたいと存じます。 太田吉昭氏は、会社勤務の傍ら、岡崎市PTA連絡協議会会長、愛知県小中学校PTA連絡協議会会長、岡崎市社会教育委員を歴任された人格、識見ともにすぐれた方でございます。 よろしく御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、説明にかえさせていただきます。
○議長(中根勝美) 説明は終わりました。 ただいまの説明に対し御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 直ちに採決いたします。 お諮りいたします。 同意第1号は、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立全員。 よって、同意第1号は、原案に同意することに決しました。
----------------------
○議長(中根勝美) 日程第9、同意第2号「岡崎市
教育委員会の委員の任命について」を議題とし、理事者の説明を求めます。 市長。
◎市長(柴田紘一) ただいま御上程をいただきました岡崎市
教育委員会の委員の任命につきましては、藤井孝弘氏が平成19年3月31日付で辞職することに伴いまして、その後任といたしまして、新たに江村 力氏にお願いし、任命いたしたいと存じます。 江村 力氏は、愛知教育大学を卒業後、小中学校教諭、岡崎市本宿小学校長、岡崎市
教育委員会事務局指導部長、岡崎市小中学校校長会副会長等を歴任され、現在は岡崎市立大樹寺小学校長、岡崎市小中学校長会会長として御活躍中の人格、識見ともにすぐれた方でございます。 よろしく御同意を賜りますようお願いを申し上げ、説明にかえさせていただきます。
○議長(中根勝美) 説明は終わりました。 ただいまの説明に対し御質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○議長(中根勝美) 御質疑なしと認めます。 直ちに採決いたします。 お諮りいたします。 同意第2号は、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(中根勝美) 起立全員。 よって、同意第2号は、原案に同意することに決しました。 藤井教育長より発言の申し出がありますので、これを許します。 藤井教育長。 (教育長 藤井孝弘 登壇)
◎教育長(藤井孝弘) 議長のお許しをいただきましたので、貴重なお時間を拝借いたしまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。 このたび一身上の都合によりまして、2期6年4カ月にわたりました教育長の任を辞することにさせていただきました。未熟かつ微力な私がこの間、何とか重い職責を務め上げることができましたのも、市長さん、議長さん初め、
市議会議員の皆様、そして多くの市民の方々、さらには本市職員や小中学校、幼稚園の教職員の方々の格別な御指導とお力添えのたまものでございます。ここに改めて心より御礼申し上げる次第でございます。 今思い起こせば、平成12年11月17日、岡崎市教育長の命を受けました。就任直後の仕事は、不登校対策としての臨床心理士の導入対策でありました。その後は、学校経営評価やスクール・サポート・ボランティア、全校学校訪問の実施、教員補助者活用事業、わくわくカードの導入、また中核市移行に伴う教育文化館の開設、小学生への防犯ホイッスル配布、さらには、
教育委員会スローガン「深めよう 学校 家庭 地域の絆」の提唱、岡崎市
教育委員会の方針としての目標管理サイクル、リサーチ、プラン・ドゥー・チェック・アクションを取り入れた21世紀プラン「21世紀を担う子どもの育成を目指して」の作成、家庭教育や高齢者教室の開催、学習指導要領の岡崎版とも言うべき岡崎スタンダードの作成、中学生の防犯ブザー配布、県内市町村では初めての特別支援連携協議会の設立や幼保小連絡協議会の設立、そして岡崎市と額田町との合併に伴う旧額田地区小学校適正規模研究検討委員会の立ち上げ、過大規模校であります井田小学校の隣接校選択制の導入、特に図書館交流プラザ「りぶら」の建設開始や北部給食センターの完成は長年の岡崎市民の願いの実現でありました。この間に校舎増改築11校、屋内運動場改築11校、プール建設4校、耐震工事やアスベスト除去工事、校内LAN整備やパソコン配備などの教育情報環境整備や各種文化財、史跡保護、市民協働モデル事業岡崎100ゼミの開催など、インフラ整備にも取り組ませていただきました。こうした改革・改善事業は、いずれも岡崎の教育を一層充実・発展させるものばかりであり、心より感謝申し上げる次第でございます。 今後は、昨年の中学生によるホームレス連続襲撃事件の再発防止対策であります「いのちの教育アクション・プラン」の確かな実効を期待しつつ、さらなる岡崎の教育並びに中核市岡崎のますますの発展を願い、陰ながら応援させていただきたいと存じます。
岡崎市議会の皆様におかれましては、岡崎市の躍進のため、一層の御尽力、御活躍を賜りますようお願い申し上げます。あわせて、皆様方の御健勝、御多幸を心からお祈り申し上げ、甚だ粗辞ではありますが、御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 (教育長 藤井孝弘 降壇) 閉会中継続調査申出事件一覧表
平成19年3月定例会
◯ 総務企画委員会
1 人事管理について
2 広報・広聴について
3 企画・まちづくりについて
4 IT推進について
5 行政・防災について
6 財産管理・契約について
7 財政・税務について
8 陳情の審査について
◯
福祉病院委員会
1 戸籍・住民記録について
2 市民協働について
3 市民生活・交通の安全について
4 文化振興・国際交流について
5 青少年・女性について
6 国民健康保険・国民年金について
7 社会福祉・介護保険について
8 保健衛生について
9 病院事業について
10 陳情の審査について
◯ 環境
教育委員会
1 環境行政について
2 ごみ行政について
3 消防行政について